広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
「登記でメールアドレスが必要と聞いたけど、教えて大丈夫なのか?」
このような疑問を持たれる方が少なくありません。
本記事では、メールアドレスの提供に関する「検索用情報申出」制度(令和7年4月21日開始)について、メールアドレスを提供する理由、実際の相談状況を、司法書士の立場から解説します。
1. 登記名義人の住所変更
令和8年4月1日から住所変更登記が義務化されました。
それより前は住所変更登記は義務ではなかったため、引越しで住民票上の住所を移しても、登記上の住所は変更しないままということが起こっていました。住民票上の住所と登記上の住所が一致しないという状況です。
この不一致により、登記簿に記録された古い住所を手がかりに名義人を調べようとしても、現在の所有者が判明しなかったり、あるいは所有者が判明しても連絡が取れない事態が発生しました。このような問題を抱える土地は「所有者不明土地」と呼ばれ、社会問題となっています。
所有者不明土地の増加を防ぐため、住所を変更した場合、変更日から2年以内の変更登記を義務づけられました(※1)。
2. 住所変更登記は法務局が職権で行える時代へ(スマート変更登記)
住所変更登記は登記名義人の申請により行われますが、法務局が職権で行うこともできます。これをスマート変更登記といいます。
法務省では、スマート変更登記の流れを次のように案内しています。
(1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
(1)により法務局が住所変更の事実を把握すれば、すぐに職権で住所変更を登記するのかというと、そういうわけではありません。
(2)法務局が名義人に変更登記をしてよいか確認するメールを送り、
(3)それにOKと回答があった場合に変更登記をするとされています(※2)。
3. 司法書士の立場から気を付けていること
(1) メールアドレスは登記されません
所有権の登記名義人となる場合、登記申請書に次の記載をします。
・新たに所有者となった方の氏名・住所
・氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスなど
司法書士は登記申請の際に、新しく所有者となった方からメールアドレスを教えてもらうことになります。
なお、氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスは登記簿には記録されません。
そのため、たとえば「登記簿でメールアドレスを調べられるのではないか」という心配には及びません。
(2) ていねいな説明を心がけます
司法書士として気をつけたいことは、メールアドレスを提供する理由をご依頼者に納得していただくこと、そのうえで申出をするかを判断してもらうことです。
メールアドレスはあまり他人に知られたくないのが普通だと思います。その点に配慮した説明を心掛けています。
(3) メールアドレス・氏名のふりがなの確認
それに加えてメールアドレスの入力内容を正確に確認することも大切です。
間違いやすい例として、oと0、lと1、zと2が挙げられます。
読み方が何通りか考えられるお名前の方がおられます。ふりがなも登記申請書に記載しますので、ふりがなの確認もさせていただきます。
(4)メールアドレスがない場合の登記申請書の記載
メールアドレスがない場合には登記申請書に「メールアドレスを提供しない」などと記載します。
(5)送信元の法務省のメールアドレス
法務省によると、送信元のメールアドレスは次のとおりです。
sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
からメールが送られてきます。
他のアドレスから送られてくることはありません(令和8年7月時点)。
・詐欺に注意
法務局を名乗る詐欺メールには注意しましょう。
上記アドレスからのメールかどうかはきちんと確認することをお勧めします。
・受信を見逃さない
受信設定の内容によっては迷惑メールに振り分けられる可能性もあります。
そのため、メールアドレスを提供した場合は、受信設定の内容変更など行ったり、迷惑メールフォルダを確認したりすることをおすすめします。
4. 私の経験
メールアドレスを提供するかどうか尋ねることとなり司法書士としては確認事項が増えましたが、ご依頼者に安心して制度を利用していただけるよう、一人ひとりに丁寧にご説明することを心掛けています。
現時点では、メールアドレスを提供しないというご依頼者も少なくありません。
たとえば
・そもそもメールアドレスを持っていない
・メールアドレスを持っているが教えたくない(詐欺メールではないかと疑うので)
・現在のメールアドレスを将来も使っているか分からない
というものです。
とくに印象に残っているご依頼者の声は、詐欺にあわないか心配だから、というものです。考えられる詐欺の具体的な手口はこのブログでは詳しく触れませんが、詐欺にあう不安はもっともな心情です。
「以前に登記をした際にはメールアドレスについて聞かれなかった」というご依頼者もおられます。これから浸透する制度ですので、メールアドレスを提供する理由について丁寧にご依頼者に説明していきます。
【ポイントFAQ(よくある質問)】
Q.メールアドレスは必ず提供しなければいけませんか?
A.提供しないこともできます。その場合は、メールアドレスを提供しない旨を登記申請書に記載します。
Q.メールアドレスは登記簿に載りますか?
A.登記簿には記載されません。
Q.法務局からどのようなメールが届きますか。
A.住所変更登記を職権で行う前に、変更してよいか確認するメールが送信されます。
なお、登記完了のタイミングで「検索用情報申出手続の完了」を知らせるメールが送信されます。
登記完了は、司法書士が登記申請をしてから通常1週間程度が経過した後です(※3)。そのため登記申請からおおむね1週間経ってから法務省からメールが届きます。こちらの点にもご留意ください。
5. まとめ
検索用情報の申出は、将来の住所変更登記を円滑に行うために設けられた制度です。
メールアドレスを提供するかどうかはご本人の判断によりますが、制度の趣旨をご理解いただいたうえで選択されることが大切です。
当事務所では、制度の内容をご説明したうえで登記手続きを進めています。
不動産登記をご依頼いただく際には、検索用情報申出制度についても分かりやすくご説明しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※1 個人が氏名(法人は名称)を変更した場合も令和8年4月1日から義務化されました。
※2 ①住所は取扱いに慎重であるべき個人情報であること、②登記簿を見て現住所を知られたくないがために住所変更をあえてしないという名義人(DV被害者、犯罪加害者からのお礼参りを避けたい被害者など)に配慮した結果、事前に名義人の意向を確認すべきとされました。
※3 法務局の処理状況により、登記完了までの期間は前後する場合があります。
ブログ記事は業務の参考として作成しております。内容に関し一切の責任を負いかねますのでご自身の責任でご利用ください。
本ブログの文章は著作権により保護されています。無断での使用は堅くお断りします。
(2025.4.13公開/2026.7.18更新)
<失敗しない相続のためにできること>
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら!