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よくあるご質問
電話がつながりやすい曜日と時間帯はいつですか?
業務時間内(平日の午前9時~午後6時の間)はお電話に出ることができますが、来客対応中などの事情によりお電話に出られないことがあります。その際には着信履歴を見て弊所から折り返しお電話いたします。
なお、固定電話(084‐994‐0454)への着信は司法書士の携帯電話へ転送するようにしています。固定電話ではなく司法書士の携帯電話(下4けたの番号8227)から折り返しのお電話をすることがありますのでご留意いただければ幸いです。
土日、平日の夜でも対応できますか?
業務時間は平日の午前9時から午後6時です。
お客様がお仕事などの事情で土日や平日夜にしか時間がとれない場合、上記時間以外でも柔軟に対応いたします。
「時間外対応」「休日対応」などの理由で費用を加算することはありませんのでお気軽にご相談ください。
あらかじめ訪問の連絡をするほうが良いですか?
事務所不在のことがありますのでご用向きの際には来所される30分前までにお電話でご一報ください。
自宅に来てもらいたいです。出張費用はかかりますか?
福山市内と府中市内(上下町を除く。)の出張は出張費用をいただいておりません。
他の地域への出張は出張費用が発生します。詳細はお問い合わせください。
相談費用はいくらですか?
1時間あたり5500円(税込み)です。
ただし、登記申請のご依頼を前提とするご相談については相談費用はいただいておりません。
仕事に当たって心掛けていることはありますか?
心掛けていることは次の2つです。
1、説明
登記の手続きの流れなどをきちんと理解していただくように、わかりやすい説明を十分にさせていただくことです。
たとえば、「相続登記」の手続きでは「戸籍の附票(ふひょう)」「登録免許税」などの専門用語にぶつかります。それらを正確に理解しないと、スムーズに手続きを進めることは困難です。
司法書士などの専門家からすると意味を知っていて当然の言葉です。
しかし、専門家でない方からすると、何のことかよく分からないことが多いのではないでしょうか。
弊所では、なじみのない専門の用語でも、理解していただけるよう説明させていただきます。
2、守秘義務
相続登記の申請準備のために戸籍を調べると、その方の本籍や家族構成などの個人的な情報が分かります。
固定資産の評価額などの情報に接すると、その方の保有資産の価値など個人的な事柄を知ることになります。
司法書士は、このような個人情報に日常的に接します。
個人情報を無断で第三者に知られることは、誰にとっても快くありません。
弊所では、ご依頼者の個人情報を慎重に扱い、外部に漏らさないことを徹底します。
※司法書士法
(秘密保持の義務)
第24条 司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第76条 第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
行政書士としてどのような業務をしていますか?
主に次の業務をさせていただいております。
田畑の名義変更に必要な農業委員会の許可又は届出の手続き代理
市町村への森林届の提出
未登記家屋の所有者の届出
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立認証申請の代理
契約書の作成(定期建物賃貸借のブログ記事は
こちら
。)
著作権の登録(著作権のブログ記事は
こちら
。)
内容証明郵便の作成
上記以外の行政書士業務は、他の行政書士を紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。
不動産のことで相談があります。どの専門家に相談すれば良いですか?
ご相談の内容によって、相談先となる専門家が異なります。
概要は次のとおりです。弊所は
青文字にした業務
をしております。
・
所有権など権利の登記に関するご相談、ご依頼
→司法書士
・分筆登記など表題登記に関するご相談、ご依頼
→土地家屋調査士
(※土地家屋調査士と司法書士の違いをブログ記事にまとめています(「
調査士と司法書士
」
)。
・
裁判所に提出する書類の作成のご相談、ご依頼
→司法書士、弁護士
・訴訟、調停など法的紛争の解決に向けたご相談、ご依頼
→弁護士
・
簡易裁判所が管轄する請求額が140万円以下の訴訟のご相談、ご依頼
→弁護士、司法書士(簡易裁判所の訴訟代理資格がある司法書士のみ。)
・
農地に関する許可、届出のご相談、ご依頼
→行政書士
・税金に関するご相談、ご依頼
→税理士
贈与や相続など特定のご相談では、税金(贈与税や相続税など)について理解したうえで登記手続きを進めるほうが良いことがあります。
その場合にはご相談者が希望されれば税理士を紹介いたします。税理士の知り合いがおられない場合にはご相談ください。
他にどのような業務をしていますか?
主に次の業務をしています。
①簡易裁判所における訴訟代理(請求額140万円以下)
②内容証明郵便の作成
③本人訴訟の支援(訴状、控訴状の作成など)
上記①訴訟代理に関し、以下の案件は司法書士では対応できません。
・請求額が140万円を超える案件
または
・管轄裁判所が簡易裁判所ではない案件
このような案件は弁護士業務に当たります(なお、訴訟代理ではなく書面作成のみであれば司法書士でも可)。
そのため弊所では弁護士を紹介するなどの対応をさせていただいております。