不動産の名義人の方がお亡くなりになったときに、名義を相続人の方に変更する手続きです。
「相続登記の義務化」というニュースを聞いたことがありませんか?
2024年(令和6年)4月1日以降、相続登記の申請は義務付けられます。
相続登記をしないで放置していた場合、何から手を付ければよいか戸惑う方もおられるのではないでしょうか?
相続手続きで失敗しないためには、相続人の間でじっくり話し合うことが大切です。
☑何から始めれば良いか分からない
☑連絡がとれない相続人がいる
☑相続人が何十人もいる など
特色ある登記のご相談もお気軽にお問い合わせください。
戸籍を自分で集めたものの、実は一部不足していたということはよくあることです。
すでに集められた戸籍を拝見したうえで、足りないものがあれば、残りの戸籍を代わりに取得させていただきます。
相続登記に必要な戸籍等(除籍、改製原戸籍)のうち「被相続人の出生から婚姻するまでのもの」、「戸籍の附票」の取り忘れがよくあります。
また、被相続人の離婚や昔の戦時疎開のときに本籍を変えた場合、本籍を変える前の被相続人の戸籍等も必要です。
必要な戸籍等をすべて完璧にそろえることが難しいケースがあります。
取得が難しいときは弊所にご相談ください。