広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
令和7年4月21日以降に申請予定の所有権の登記(所有権移転登記など)について、新たに所有権の登記名義人になる個人の方に「メールアドレスを教えてください」とお願いすることが出てきます(会社・法人は除きます)。
教えていただいたメアドは、登記申請の際に法務局に提供させていただきます。
・どんなメールが送られてくるのか
・どのような場合にメールが送られてくるのか
・なぜメールが送られてくるのか
など疑問が生じるかと思いますので以下解説します。
1. 登記名義人の住所変更
令和8年4月1日から住所変更登記が義務化される予定です。
それまでは住所変更登記は義務ではありません。
義務ではないため、引っ越しで住民票上の住所を移したが登記上の住所は変更しないままということが起こり得ます(住民票上の住所と登記上の住所の不一致)。
この不一致により、登記簿に記録された古い住所を手がかりに名義人を調べようとしても所有者が不明であったり、所有者が分かっていても連絡が取れない事態が発生していました(所有者不明土地といいます)。
これにより土地収用施策を行うにあたって障害となるなどの問題が生じています。
そのような不都合を解消するため、住所を変更した場合には、変更日から2年以内の変更登記を義務づけられる予定です(※1)。
2. 法務省が職権で変更登記を行う
法務省のHPでは、変更登記までの流れが次のとおり紹介されています。
(1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
(1)により法務局が住所変更の事実を把握すれば、すぐに職権で住所変更を登記するのかというと、そういうわけではありません。
(2)名義人に変更登記をしてよいかという意向確認メールを送り、
(3)それにOKと回答があった場合に変更登記をするとされています(※2)。
3. 司法書士の立場から
(2)の意向確認の前提として、法務局が名義人の連絡先を把握していなければいけません。
そして令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となる場合、メアド等の情報(検索用情報)の申出は、登記の申請書に次の記載をして行うとされています。
・新たに所有者となった方の氏名・住所
・氏名のふりがな・生年月日・メアドなど
司法書士は登記申請の際に、新しく所有者となった方からメアドを教えてもらうことになります。
なお、氏名のふりがな・生年月日・メアドは登記されません。
そのため、たとえば「登記簿でメアドを調べられて変なメールが来るのではないか」という心配は無用です。
司法書士として気をつけたいことは、メアドの提供ができるようになる理由を説明して理解を得ること、そのうえで申出をするかを判断してもらうことです。
メアドは他人に知られたくない情報と捉えるのが普通だと思います。その点に配慮した説明をしたいものです。
それに加えて「メアドのスペル」を正確に把握することも大切です。
oと0(小文字のオーと数字の0)、lと1(小文字のエルと数字の1)、zと2(小文字のゼットと数字の2)など、間違えないように気をつけたいものが思い浮かびます。
メアドがない場合には申請書に「電子メールアドレスなし」などと記載します。
それではメアドはあるが教えたくない場合はどうでしょうか。
法務省の通達には「検索用情報の申出において所有権の登記名義人が電子メールアドレスを提供していない場合」(法務省民二第373号令和7年3月3日)という記述があります。
以下私見ですが、名義人がメアドの提供を拒否するという場面もこの場合に含まれると考えます。
また、メアド提供を拒否した場合、メールでの意向確認ができないので、令和8年4月1日以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には名義人の住所に書面を送付することとなると思われます。
以上紹介した以外にも細かなルールがあります。
詳細は司法書士にお問い合わせください。
(※1)個人が氏名(法人は名称)を変更した場合にも同じく令和8年4月1日から義務化される予定です。
(※2)①住所は取扱いに慎重であるべき個人情報であること、②登記簿を見て現住所を知られたくないがために住所変更をあえてしないという名義人(DV被害者、犯罪加害者からのお礼参りを避けたい被害者など)に配慮した結果、事前に名義人の意向を確認すべきとされました。
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