【不動産登記】共同根抵当権の設定登記

2021年11月18日 08時00分 不動産

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 金融機関から融資を受ける際に、所有不動産を担保として提供することが多いです。

 金融機関がつける担保権は、抵当権か根抵当権かのどちらかです。

 住宅ローンの際に利用されるのは、大抵の場合は抵当権です。
 これに対して、商売にからんで会社に資金を貸し出す場合、根抵当権が利用されます。

 この根抵当権を、複数の不動産に設定するときは、「共同根抵当権設定登記」という登記手続をすることになります。

 私もその登記手続の代理をさせていただくことがあります。
 登記にあたって必要な書類については、手続きに慣れておられる金融機関が協力して集めてくださることもあり、だいたいはきちんと揃えることができます。

 しかし、書類の内容について間違えやすいこともあります。

 それは、登記原因証明情報として法務局に提出する「共同根抵当権設定契約証書」と、「委任状」です。
 「共同根抵当権設定契約証書」については、「共同担保として根抵当権を設定する」という意味の文言が契約書に書かれていなければなりません。
 しかし、金融機関によっては「共同担保として」という文言を記載していないことがあります。
 その場合には、司法書士がその文言を補って記載します。

 また、「委任状」についても、「共同根抵当権設定登記の申請の委任」を受けたことが書かれていなければいけません。
 金融機関によっては、この「共同」という文言が書かれていないこともあります。
 この場合も、司法書士がその文言を補います。

 もしも「共同」という文言を補わないまま登記を申請すると、法務局から補正するよう指示が飛んできます。

 たった「共同」という二文字のこととはいえ、補正による時間のロスをしたくはないので、登記申請をする前には目を皿にして書類を調査します。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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