【業務】死後事務委任契約

2021年11月23日 08時00分 業務

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 司法書士には「月報 司法書士」という雑誌が送られてきます。

 司法書士業務に関する特集が組まれており、今日送られてきた11月号の特集は「死後を託す(死後事務委任契約の実際と課題)」というものです。

 「死後事務委任契約とは何か?」という方もおられると思います。
 人が亡くなった後、お世話になった病院や施設などへの費用の支払いや、葬儀の執行、故人と生前付き合いがあった方への告知、物品の処分など、様々な事務作業を相続人が行うことになります。

 しかし、相続人がいなかったり、故人と相続人とが疎遠になっていたりすると、そのような作業を行う方がいないということが起こっています。

 死後に生じる事務を信頼できる人に託して、生前に死後事務委任契約を結びます。

 「司法書士は身近な法律家」とうたわれることがありますが、そう言われる理由は、司法書士が、一般の方にとって、日常生活で生じる法律に関する悩みを気軽に相談できる存在であるからだと考えています。

 「自分が亡くなったときに、自分の財産はどうなるのだろう?」などの悩みも、専門家に相談することで解決の糸口が見つかるはずです。

 佐藤事務所では死後事務委任契約に関する経験はまだありません。しかし、死後事務についてのお悩みにも向き合っていきます。


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