先日のブログ記事で、権利証や登記識別情報がない場合、司法書士が「本人確認情報」を作成することに触れました。
これを登記申請の添付情報として法務局に提出するのですが、提出の方法は2通りあります。
すなわち、①書面で提出する方法と、②オンラインで登記申請をする際に「本人確認情報」をPDFにして法務局に送信する方法です。
登記を申請する方法には「書面申請」と「オンライン申請」の2通りあります。
「書面申請」をする場合には、①書面でしか本人確認情報を提出することができません。この書面には、司法書士の記名と職印での押印が必要となります。
この場合、登記申請人の運転免許証のコピーなどの本人の同一性を確認できる書類のほか、司法書士の「職印証明書」(発行後3か月以内)を添付します。
この「職印証明書」については、個人で開業している司法書士なら所属司法書士会に請求することで取得することができます。
以前勤めていた司法書士法人では、私は法人役員という立場でしたが、そのときは近くの法務局に印鑑カードを持参し請求することで「職印証明書」を取得できていました。
このように、どこで取得できるかに違いがあり、個人事務所を開業して初めは戸惑いました。
これに対して、「オンライン申請」の場合は、「本人確認情報」を①書面で提出するか②PDFにしてオンラインで送信するかのどちらでも問題ありません。
ただ、①書面で提出するなら、前に触れたとおり司法書士の「職印証明書」も付けなければなりません。これを取得するには手数料が数百円かかります。
一方、②オンラインで送信するなら、司法書士が電子署名をする必要はあるものの、「職印証明書」を付ける必要はありません。そのため、手数料がかかりません。
コストは抑えたい私としては、「本人確認情報」はPDFにして法務局に送るようにしています。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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