不動産登記を法務局で書面申請する場合、「受領証をお願いします。」と申し添えて登記申請書のコピーを提出すると、窓口の職員の方がそのコピーに「受領証 令和〇年〇月〇日第〇〇〇〇〇号」と印字したシールを貼ってくれます。
そしてコピーの最後のページには、「上記申請書を受領したことを証明する。 令和〇年〇月〇日 登記官〇〇」という奥書のうえ、法務局の印鑑が押されます。
受領証とは、文字通り法務局がその書類を受け取ったことを証明する書面です。
いったいどういう場合に必要となるのでしょうか。
それは、銀行などの金融機関の抵当権・根抵当権設定登記を申請する場合です。
抵当権などの登記がきちんとできなければ、抵当権を付けられると思って融資手続きを進めてきた金融機関にとって「話と違う!」となってしまいます。
そのため、予定通り登記が申請されたかどうか確認するために、司法書士が登記申請の際に受領証を取得して、それを金融機関にFAXします。
場面を変えて、書面申請のときは「受領証」が取得できるのに対し、オンライン申請のときはどうなのでしょうか。
オンライン申請の場合、「受付のお知らせ」という情報が法務局からオンラインで送られてきます。役割は受領証と同じで、いついつ登記申請を受け付けましたということを伝えるものです。
オンライン申請の場合は、この「受付のお知らせ」を金融機関にFAXします。
私は事務所でオンライン申請をして、オンラインで送られてきた「受付のお知らせ」を紙にプリントアウトしてからそれを金融機関にFAX送信しています。
もし書面申請で受領証を受け取る場合は、法務局の近くのコンビニのFAX機を利用して金融機関にFAXします。
法務局から事務所に受領証を持ち帰って事務所からFAXすれば良いではないかと思われるかもしれませんが、受領証を送るのも時間勝負なので早めに送信する方が良いのです。FAXが遅いと金融機関の方をお待たせすることになります。
といっても、コンビニによってはFAX送信先の用紙のヘッダー部分にコンビニ名と店舗名が印字されることがあるようです。
そのような印字がされたものを金融機関に送るのは恥ずかしいなあと思っているので、コンビニでFAXすることがないように、そもそも書面申請でなくオンライン申請をして事務所からFAXするように心がけています。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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