11月5日の中国新聞朝刊で、「遺贈寄付で社会に恩返し」という記事が掲載されていました。
母校や生まれた町への寄付などを通して、お世話になった社会に恩返しをすることに関心が高まっているようです。
そのような社会的ニーズが見込んでのことか、ある国立大学法人は相続手続きを扱う士業あてに、遺贈寄付を検討しませんかという内容のダイレクトメールを送っています。私にも送られてきました。新聞を開いても、遺贈寄付の応募広告を目にすることがあります。
恩返しというと心地よい表現です。
しかし、大事な財産である以上、それを受け取る団体には、その財産を適切に使ってもらいたいものです。
財産を受け取る団体は、誰からいくら受け取って、どのように使ったか(使う予定か)を明確に記録することが、寄付をする方に対する責任です。私的流用によって背任罪や横領罪に問われるのは論外です。
司法書士・行政書士は、遺言の書き方という形で遺贈寄付に関わることになりますが、誰に遺贈するかを決めるのは遺贈をする方であり、司法書士・行政書士が決めることではありません。
ただ、司法書士・行政書士の責任として、遺贈先の団体が信用できるかどうかも把握しておくべきでしょう。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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