【不動産登記】根抵当権の極度額変更

2021年11月02日 08時00分 不動産

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 ある金融機関から、「根抵当権の極度額の変更登記」についてのご相談がありました。

 登記に詳しくない方からすると「何のことやら」と思われる相談内容だと思います。

 「根抵当権」というのは、会社など商売をされている方が金融機関からお金を借りるときによく使われる担保権です。
 商売をしていて金融機関からお金を借り、万が一それを返済できない場合に備えて、根抵当権を付けた不動産を担保として金融機関に提供するわけです。
 お金を返せない場合は、裁判所の競売手続き(オークション)で不動産をお金に換えて、お金が根抵当権を持っている金融機関などの債権者への支払いに充てられるという仕組みになっています。

 さて、この根抵当権の登記には、「極度額 金〇〇円」というような記録がされます。
 これは、〇〇円を限度に借入債務を担保します、というくらいの意味です。
 たとえば、「極度額 金5000万円」の場合、その根抵当権で担保される金銭債務の額は金5000万円です。

 この極度額は、根抵当権を設定した後に変更することができます。
 ただ、変更にあたっては「利害関係人の承諾」が必要です。
 たとえば、極度額を増額する変更なら、その根抵当権が付けられた後に担保権(抵当権や根抵当権など)を付けた人がいるときは、その人の承諾を得る必要があります。

 もしその承諾が得られない場合は、極度額の変更は効力を生じません。

 このように、「利害関係人の承諾」の有無は根抵当権の変更ができるかどうかに関わる大切なことです。
 しかし、ごくまれにだとは思いますが、金融機関の方もその承諾があるかどうか見落として融資手続きを進めようとしてしまうこともあるようです。

 冒頭の金融機関の担当者の方からは融資の実行前にご相談があり、そのときに「利害関係人の承諾は得られていますか?」という質問をさせていただき、承諾の有無について内部で調べてもらいました。
 どうやら、承諾はなかったようです。

 結局、根抵当権の極度額の変更手続きはせず、融資に当たっては他の方法が採用されました。

 法律知識を活用して金融機関の方の役に立てた点、法律の専門家としての役割を果たせて司法書士冥利に尽きる出来事でした。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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