1 はじめに
「父親が亡くなったので、父親が持っていた不動産の名義を変更したい」
典型的な相続登記の案件です。
故人の不動産の名義を誰の名義にするかは、相続人のみなさんの話し合いにより決められます。
その話合いの結果を「遺産分割協議書」という書面にして法務局に提出する必要があります。
この書面に、相続人全員が署名と実印を押します。
2 遺産分割協議書は不便?
この遺産分割協議書を一枚だけ用意して相続人の間で持ちまわって署名押印してもらう場合、相続人の間でやりとりするのに時間がかかるうえに、途中で書面が汚れたり行方不明になる可能性があります。
3 遺産分割協議証明書という選択肢
相続人が遠くに住んでいる場合、「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議証明書」という書面を作成するのが便利です。
その内容は「遺産分割協議書」とほぼ同じです。
違う部分は、「遺産分割協議証明書」の署名押印欄は、相続人の一人のみとなっていても良いということです。遺産分割協議証明書を相続人の人数分印刷して、それを各相続人に郵送します。
たとえば、相続人が4名で全員遠くに住んでいる場合、「遺産分割協議証明書」を4枚作り、各相続人に1枚ずつ郵送して署名押印後に返送してもらう、という工夫ができます。全員の署名捺印(又は記名押印)がそろうまでの時間が短縮できますし、書類が相続人の間を行ったり来たりしている間になくなってしまうという心配は、ぐっと小さくなります。
「遺産分割協議証明書」は、遠くに相続人がいたり、相続人がたくさんいる場合に便利です。
ぜひご活用ください。
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佐藤正和司法書士事務所
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