【相続】遺産分割協議証明書|司法書士が経験をもとに解説

2021年08月18日 00時00分 相続・遺言

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司法書士・行政書士の佐藤正和です。

複数の相続人がいる場合、相続手続のために「遺産分割協議書」を作成することがあります。
しかし、相続人が多数いる場合、全員に一つの書面を順番に回して署名・押印してもらうことに、時間や手間がかかることがあります。
このような場合、「遺産分割協議証明書」を利用する方法があります。
本ブログでは、遺産分割協議証明書について、私の経験をもとに解説します。

1. 遺産分割協議書
複数の相続人の間で遺産分割協議を行う場合、協議の結果を「遺産分割協議書」という書面に記載します。
一般的には、相続人全員が遺産分割協議書に署名し実印を押します。
相続登記などの相続手続では、この遺産分割協議書を必要書類として提出することがあります。

2. 相続人が多数の場合の問題点
遺産分割協議書を相続人の間で持ち回り、順番に署名・押印してもらう場合、次のような問題があります。
・遺産分割協議書が全員に回るまで時間がかかる
・書面を紛失したり、汚したりする可能性がある
・書面が次の相続人に渡らず、手続が止まってしまう可能性がある
相続人の人数が増えるほど、このような問題が生じる可能性も高くなります。

3. 問題点を回避する方法(遺産分割協議証明書)
このような場合、「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議証明書」を作成する方法があります。
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議の内容を証明する書面です。
相続人ごとに同じ内容の遺産分割協議証明書を作成し、それぞれに署名・押印してもらいます。
相続人全員の遺産分割協議証明書がそろうことで、遺産分割協議の内容を証明することができます。
遺産分割協議書のように一つの書面を相続人全員に順番に回す必要がないため、相続人が多数いる場合には、手続を進めやすくなるというメリットがあります。

・私の経験
相続人の人数が5名程度の場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・押印をしてもらうようにしています。
これに対して、相続人の人数が10名以上と比較的多数にのぼる場合は、遺産分割協議証明書を作成することがあります。
また、相続人の人数が少数の場合でも、相続人の中に遠方に住んでいる方がいる場合には、遺産分割協議証明書を利用することがあります。
たとえば、遠方に住んでいる相続人には、その方が署名・押印する遺産分割協議証明書だけを郵送するという方法です。
このように、相続人の人数だけでなく、相続人の居住地なども考慮して、どちらの書面を利用するかを検討しています。

4. まとめ
弊所に相続手続きをご依頼いただいた場合には、相続人の人数や居住地などを考慮し、遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のどちらを作成するほうが署名・押印の手続きをスムーズに進められるかを検討します。
どちらの書類を作成すればよいか迷われる場合には、個別の事情を踏まえてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

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公開日:2021年7月31日
更新日:2026年8月21日
経験談を追加したほか、表現内容を改めました。
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