①自宅の前の道路も忘れずに贈与しましょう
②税金がいくらかかるか知っておきましょう
1、架空の事例
終活に興味があるAさんは、生前対策として自宅を子どもに贈与しようと思い立ちました。
子どもも贈与に承諾してくれたので、次は登記の準備です。
司法書士に依頼すると高くなりそうだし、ネットで調べると登記のやり方は書いてある。それならネットで調べて自分でやってみるか!
そう考えて、ネットや本で調べて法務局に登記を申請し、登記官から書類の不備などの指摘を受けつつもその都度申請書を直して、登記の完了にこぎつけました。
このような事例で、後日問題となり得ることとして何が考えられるでしょうか?
2、解説
2つの問題が生じないか、注意したいところです。
①道路持分を贈与した?
分譲地に見られることですが、自分名義になっている不動産は、家とその敷地のみに限りません。
敷地の前面道路の持分も、自分名義になっている可能性があるからです。
前面道路の名義の確認は、道路部分の全部事項証明書(謄本)を法務局で取得しておこないます。
前面道路の自分名義の持分の贈与登記をしていなかったら、生前対策としては不十分です。
将来、自分(Aさん)が亡くなった後に、前面道路の名義を誰のものにするかをめぐって相続人の間で遺産分割協議をしなければならないからです。
②贈与にかかる税金はいくら?
登記にかかる登録免許税のほか、贈与税、不動産取得税という税金が、贈与を受け取るかたに課されます。
贈与にかかる税金は、合計で何十万円ということが珍しくありません。
親から子への贈与の場合、一定の要件を満たせば「相続時精算課税制度」を利用することで贈与時にかかる税金の負担を軽減できることがあります。
この制度を利用するかどうかの判断など税について迷う場合、税務署や税理士が相談窓口となります(司法書士は税務相談に応じられません。)。
税金のことも理解したうえで、贈与するかどうか判断なさってください。
☆ブログランキングに参加中☆
にほんブログ村
↑クリックしていただけるととてもうれしいです!
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら!