(不動産登記のご相談の一場面)
ある司法書士:「土地の登記簿を調べますので、その土地の地番を教えてもらえますか?」
お客さん :「はい。福山市〇町〇丁目〇番〇号です。」
ある司法書士:「それは地番ではなくて住所ですねぇ。」
※この会話はフィクションです。
1、土地の地番
土地には、1筆ごとに番号が割り当てられています。
たとえば、「福山市駅家町〇〇〇〇番」という具合です。
この番号は、法務局が付けています。
2、地番=住所?
私の実家を例にとると、住所は「〇〇番地」で、地番は同じ番号で「〇〇番」となっています。
そのため、たとえば郵便物の送付先の住所として地番を配達伝票に記入しても届きます。
しかし、人がたくさん住んでいる住居表示実施地域でも、住所と地番は同じと捉えて良いのでしょうか?
3、住居表示実施地域
住居表示実施地域では、住所と地番は別物と考えます。
すなわち、地番は「〇町〇番」で、住所は「〇町〇丁目〇番〇号」という具合に異なって表記されます。
街中や住宅地を歩いていると、住宅の玄関先などに「1丁目2-3」などと書かれた緑色のプレートが貼られているのを見たことがないでしょうか?
あの住居表示プレートには住所が書かれています。この住居表示は、土地の地番と異なり、法務局ではなく市区町村が決めます。
4、「住所は分かるが地番が分からない」
冒頭の会話で、もしお客さんが地番が分からないと答えられた場合、司法書士がサービスの一環として土地の地番をお調べします。
私の場合、①民事法務協会がインターネット上で提供する「地番検索サービス」を利用するか、②「ブルーマップ」という地図帳を見るか、③市役所に電話で聞いて教えてもらいます。
一般の方であれば、②ブルーマップで調べるか、③市に聞いてみるのが便利です。
②のブルーマップという地図帳は、福山市や尾道市というエリアごとに分けて作られています。
そして、各法務局は自分の管轄地域のブルーマップしか置いていません。
そのため、尾道の土地の地番を知りたいなら、尾道の土地を管轄する尾道の法務局に行くことになります。管轄が異なる福山の法務局には、尾道エリアのブルーマップは置かれていないからです。
余談ですが、グーグルマップなどのネット地図では、住所検索はできますが、土地の地番検索はできません。
私が司法書士になりたての頃、そういう地図でも土地の地番は調べられると勘違いしていました。
それで目当ての地番を検索してもヒットせずに一人で混乱した挙げ句、「そんな地番はないですよ」とお客さんに言いそうになったことがあります。
つたない経験ですが、反面教師にしてやってください。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL 084-994-0454
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