【相続】争続と司法書士

2021年09月14日 08時00分 相続・遺言

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 「遺産分割の話し合いがまとまらないのですが、どうすれば良いですか?」

1、遺産分割がまとまらない
 相続人が数名おられる場合で、亡くなった方の遺産を誰のものにするか決める話合いを「遺産分割協議」といいます。
 司法書士は、不動産や銀行預金、車などの遺産分割協議が円満に成立した場合、それらの遺産の名義変更の手続きを代理することができます。
 一方で、相続人の誰かが遺産分割に反対しているなどの事情で、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。この場合に専門家のアドバイスをもらって解決するなら、どの専門家に相談すればよいと思いますか?

2、司法書士・行政書士の仕事?
 このような場合に話をまとめてほしいと、司法書士や行政書士に相談に来られる方がおられます。
 しかし、司法書士・行政書士が遺産分割協議を相続人の代わりに行うことは、弁護士法違反です。

 相続争い(いわゆる争続)は、弁護士が紛争解決の専門性を活かして解決する事案です。
 「弁護士に頼むより司法書士に頼むほうが安く済むから、司法書士に依頼しよう」と考える方がたまにおられますが、弁護士ならできるが司法書士にはできないこともある点にご留意ください。

3、どうやって解決する?
 上記のお悩みを抱えている方の中には、「弁護士の知り合いがいない」という方が多いかもしれません。
 そのような場合は、①「法テラス」に相談してみるか、②弁護士会主催の無料法律相談会に参加してみるか、検討してみてはいかがでしょうか?

 弊所では「知り合いの弁護士を紹介してほしい」と相談されることがあります。そのときは①の「法テラス」の利用を提案させていただくか、家事事件に詳しい知り合いの弁護士を紹介させていただいております。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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