広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
約半年ぶりのブログ更新です。半年間にあったことを踏まえて記事をまとめていきます。
1. 公正証書遺言のデジタル化
・法改正
この半年の間に取り組んだ業務のうち、以前とやり方が変わったものに公正証書遺言の作成があります。
改正公証人法と公証人法施行規則の施行(令和7年10月1日)によるものです。
それまでは紙の遺言公正証書に遺言者が署名と実印を押す必要があったところ、今では、原則として遺言者が公証人のパソコンの画面(またはペンタブレット)に電子サインをするということになっています。
・実印と印鑑証明書は必要?
従来は遺言者に実印と印鑑証明書の用意をお願いしていましたが、それらがなくても、公証人に公正証書遺言の作成をしてもらえます。
もっとも、公証人は公正証書遺言の作成の際に遺言者の本人確認をおこないます。
本人確認は運転免許証やマイナンバーカードのほか、実印・印鑑証明書でもおこなってもらえます(※担当公証人に事前に確認してください)。
免許証などでは有効期限が切れていたり(本人確認に使えない)、遺言者が免許証を公証人役場に持参するのを忘れたりすることもありますので、できれば実印と印鑑証明書も用意してほしい旨を弊所ではお伝えしています。
2. 遺言者の手が震える場合
電子サインはタブレットにタッチペンをあてればできることです。
しかし、サインの時にタッチペン以外が画面に接触していると、タブレットが正しく作動せずサインの読み取りができないことがあるようです。
そのため、たとえば「手指もタブレットにあてて支えにしないと震えてサインがきれいにできない」という方だと手続きにわずらわしさを感じるかもしれません。
なお、法律上は、遺言者が電子サインをできない場合でも、公証人がその旨を公正証書に記載すれば有効と扱われます(公証人法40条5項、同法施行規則27条2号)。
(公開日:2026年6月2日)
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