広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
さて、法定相続人が誰か間違えやすい事案に遭遇しました。
次のとおり場合分けをして整理します。
※親族は図で示した者以外にはいないこととします。
※いずれも相続人の欠格事由に該当せず相続放棄もしていないこととします。
問1 次の事案のAの法定相続人は誰でしょうか?
(B:Aの配偶者 C、D:Aの親)
(答)B、C、D
問2 では、次の事案のAの法定相続人は誰でしょうか?
(B:Aの兄弟姉妹)
(答)C、D
※Bは相続人ではありません(民法889条1項1号)。法定相続人はCとDだけです。
Bも法定相続人だと早とちりしたことがあるので私自身気を付けています。
問3 次の事案のAの法定相続人は誰でしょうか?
(答)C
※Bは相続人ではありません(民法889条1項1号)。
※Dの親が存命でも、その方は法定相続人ではありません。
問4 最後の事案です。Aの法定相続人は誰でしょうか?
※CDの両親など、Aの直系尊属は全員死亡しているとします。
(答)B(民法889条1項2号)
※CDなどAの直系尊属が全員死亡していて、ようやくBが法定相続人として浮上します。
似ていても答えが異なるので注意が必要です。
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