広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
10月3日(火)の中国新聞の朝刊に「遺言 PCで作成可能に」というタイトルの記事が掲載されていました。
遺言は自分ひとりで作成することもできるのですが(自筆証書遺言)、現在の法律では手書きが基本です。それがパソコンでも作成できるようになると、簡単に遺言を作成できるようになります。
新聞記事では、そのように手軽になる反面、問題となりそうなことも指摘されています。
遺言については私は思うことがあるので、以下紹介します。
遺言書の例文で「〇〇に遺産の全部を遺贈する」「〇〇に遺産の2分の1を遺贈する」という表現があります。
このように遺産の割合で承継させる財産の範囲を示す遺贈を包括遺贈といいます。
世話になった人にたくさんの財産を譲りたい場合、このような遺言をされる方がおられます。
しかし、包括遺贈の対象になる財産には、借金などの債務も含まれます(民法990条)。
包括遺贈だと、もらってうれしいものばかりでなく欲しくないものまでもらうことになるわけです。
遺言書の文案作成のご相談の際には、包括遺贈を考えているご相談者には、債務も遺贈の対象になることをお伝えしています。ご相談者によってはそれを知らない方もおられるからです。
包括遺贈と対比される用語に特定遺贈というものがあります。
特定遺贈は、遺言で特定した財産を特定の人に承継させる遺贈です。
たとえば、「〇〇にA土地を遺贈する」というものです。
特定遺贈の場合、いわゆる負担付き遺贈でない限り、遺贈される人(受遺者)は遺言者の債務を承継しません。この点は包括遺贈と異なります。
ご相談者が大きな債務を負っているなら、包括遺贈だとその債務も承継させることになり遺言をする人、財産をもらう人双方にとって不本意なことになるかもしれません。
そこで、遺贈の対象を、どうしても譲りたい財産のみに限定する特定遺贈という選択肢も提案しています。
遺言書の文案作成も承ってますのでお気軽にご相談ください。
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