広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
抵当権設定仮登記の抹消登記手続きをさせていただく機会に恵まれました。あまり経験しない手続きなので備忘録として書き残しておきます。
1、原則はAとBの協力
所有者Aから抵当権設定仮登記の抹消の相談を受けました。
抵当権の仮登記名義人は、金融機関Bです。
仮登記の抹消登記は、原則としてAとBの共同申請により行われます。
この場合、Bから登記識別情報の提供が原則必要です。
このたび私が引き受けた案件は、Bの登記識別情報が見当たらない事案でした。そのため共同申請はしませんでした(事前通知と本人確認情報の作成は脇に置いておきます。)。
2、例外は単独申請
ただし、以下の場合「仮登記名義人」または「利害関係人」からの単独申請が認められます。
①「仮登記名義人」(B)が登記識別情報を提供した場合
②「利害関係人」(A)が仮登記名義人(B)の承諾を証する情報を提供した場合
③「利害関係人」が仮登記名義人に対抗できる裁判があったことを証する情報を提供した場合
今回の事案では、Bの承諾書を添付すれば②の場合にあたるのでAの単独申請ができます。
なお、登記完了後この承諾書は返却されません。
3、おわりに
振り返るとなんでもない事案です。仮登記は本登記よりも簡単に抹消できる点が特徴です。
簡単な方法で目的が達成できるのであれば、それに越したことはありません。
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