「相続登記に必要な戸籍を教えてください。」
1、どんな戸籍が必要?
相続登記では、相続人が誰なのかを明らかにするために、
①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)と、
②相続人の戸籍抄本(戸籍謄本でも可。)を法務局に提出する必要があります。
これらの言葉を耳にすると、「除籍謄本?かいせいげんこせき?『しょうほん』と『とうほん』ってどう違う?」など、いろいろな疑問がわいてくると思います。
ここでは説明は省略しますが、ご自身で市町村役場に出向いて戸籍を取られる場合、窓口の職員の方に「相続登記に必要な戸籍が欲しい」と相談すると、どんな戸籍が必要か教えてくださるはずです。
2、注意点
①注意すべきなのは、「被相続人の戸籍謄本等」は、出生(正確には10歳前後)までさかのぼった古い戸籍も取得してほしいということです。
戸籍は、法律の改正などの国の事情や結婚などの本人の事情によって、何度か作り替えられています。そのように作り替えられる前の戸籍も、出生までさかのぼって必要となるのです。
一方、相続人の戸籍については、過去にさかのぼらず、現在のものだけで足ります。
②また、被相続人の戸籍については、「抄本(しょうほん)」ではなく「謄本(とうほん)」が必要です。
抄本は、被相続人の戸籍として使うことはできないので要注意です。
3、すべて戸籍を集めきれない場合
戸籍をすべて集めたつもりでも、必要な戸籍がないということが多々あります。
司法書士は、相続登記のためであれば、相続人の方のご依頼のもと、職務上の権限で戸籍を取得できます。
集めきれない場合には、司法書士に相談なさってください。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL 084-994-0454
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