【相続Q&A】戸籍の附票

2021年09月09日 08時00分 相続・遺言

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 「戸籍の附票を代わりに取ってよいですか?」

1、戸籍の附票とは?
 相続登記のご相談にあたり、すでにお客さんが必要な戸籍を用意していることがあります。
 しかし、「戸籍の附票(ふひょう)」という書類までは用意されていないことが多いです。
 では、「戸籍の附票」とはどういうものでしょうか。

 これは、被相続人の死亡時の住所のほか、死亡するまでに住んできた住所も記載された書類です。
 たとえば、被相続人が「A→B→C」と住所を移して、その都度、住民票の住所もきちんと移してきた場合、戸籍の附票には「A→B→C」という住所の移り変わりが記録されます。

2、どんなときに使う?
 この書類が必要となるときとは、登記に記録された(登記名義人の)住所が、死亡時の住所より前のものであるときです。
 たとえば、お亡くなりになった時の住所がCなのに、登記されている住所をみると、古い住所のAやBのままだった、というケースです。

 「引っ越しのときに市役所に転出届と転入届を出したはずだ」と思われる方もいらっしゃると察します。
 しかし、市町村役場に転出・転入届を出すことで、登記の住所が自動的に切り替わるということはありません。市町村役場での手続きとは別に、法務局で登記の手続きをする必要があります。

 このように、「登記上の住所と死亡時の住所が違う場合」に、市町村で戸籍の附票も取る必要があります。
 なお、被相続人の住民票を取ってみると、一つ前の住所(B)だけなら記載されています。登記された住所も一つ前のBなら、戸籍の附票ではなくその住民票(正確には「住民票の除票」)を用意していただいても問題ありません。

3、必ず用意できる?
 しかし、「戸籍の附票の保存期間が経過したので処分しました」という理由で、市町村で附票を取れないことがあります。
 そのような場合は、市町村の窓口にお願いして、「附票の廃棄証明書」という書面を取得しましょう。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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