広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
相続登記では、戸籍謄本や遺産分割協議書など、さまざまな書類が必要となります。その中でも、あまり聞き慣れない書類が「戸籍の附票(ふひょう)」です。
1. 附票とは何か
・住所の確認に必要な書類です
附票には、その戸籍に在籍していた期間の住所の履歴が記載されています。被相続人が亡くなった時の住所も記載されていることが一般的です。
たとえば、その戸籍に在籍した期間に住所を「A→B→C」と移転していれば、その履歴が附票に記録されます。
・被相続人の登記簿上の住所と本籍が異なる場合に必要です
附票は、主に相続登記の場面で、被相続人の住所と本籍が一致しない場合に必要です。
(例)
登記簿上の住所:広島県福山市駅家町〇〇123番地
本籍:広島県尾道市御調町〇〇456番地
この場合は附票を取得して、附票に登記簿上の住所が記録されているか確認する必要があります。
登記住所と本籍が一致する場合、附票を取得する必要はありません。
2. 附票に登記簿上の住所がない場合
・改製原附票を取得する
附票に「A→B→C」という住所の移転履歴が記録されていても、さらに前の住所を確認したい場合は、改製原附票(かいせいげんふひょう)という書類を自治体に請求します。改製原附票に旧住所が記載されている可能性があるからです。
・附票が廃棄されている場合
附票には保存期間があり、2019年(平成31年・令和1年)6月までは5年とされていました(※1)。
この保存期間を経過した附票は、廃棄されている場合があります。
そのため、自治体に附票を請求しても、廃棄されたため取得できないこともあります。
そのような場合は、附票・改製原附票の「廃棄証明書」を取得して対応します。
・上申書を作成する
廃棄証明書を取得したうえで、「被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であることを説明する上申書」を作成します。
上申書は法定相続人全員が作成し、各自が署名捺印します。
・上申書作成以外の方法
被相続人の登記済権利証や納税証明書により、被相続人と登記名義人が同一人であることを証明するなどの方法もあります。
・私の経験
附票・改製原附票が保存期間経過により廃棄されているケースにはときどき遭遇します。
その場合、被相続人の登記済権利証があればそちらをお預かりして対応しますが、権利証を紛失していることが少なくありません。
権利証紛失のケースでは、弊所で上申書を作成して相続人の方に署名捺印をしていただいております。
3. まとめ
相続登記のご相談では、ご相談者が戸籍謄本等をすでに用意されていることがよくあります。
しかし、「戸籍の附票(ふひょう)」を取得されている方はあまりおられません。
相続登記にあたって附票が必要となる場合には、ご依頼者ご自身で取得していただくこともできますし、弊所で代わりに取得することもできます。
ご自身で取得することに不安がある方はお気軽にご相談ください。
※1 現在では保存期間は150年とされています。
(公開日:2021年9月9日/更新日:2026年7月23日)
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