【不動産】農地法3条の作付面積

2023年05月31日 17時00分 不動産

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 広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
 司法書士・行政書士の佐藤正和です。

 農地の所有権を売買や贈与で移転するには、農業委員会の3条許可が必要です。
 今年の3月まで作付面積要件が設けられており、福山市では譲受人が合計1000㎡以上の作付面積(新たに取得する農地の面積を含める)が必要とされていました。その面積がないと3条許可は得られなかったわけです。

 その要件が4月1日に撤廃されました。
 もちろん農業従事者要件など他の要件を満たす必要はありますが、それまで1000㎡の要件を満たさないために農地を取得できなかった場合でも、農業委員会の許可をもらって所有権を取得できるようになりました。

 法律改正後はじめて行政書士として3条許可申請をさせていただくことがあり、そのケースは譲受人がかつての作付面積の要件を満たさないものでした。

 福山市以外の地方自治体のホームページを見ていると、作付面積を問われなくなった代わりに営農計画書の提出を求めるところもあります。
 福山市はどうなんだろう?と思っていたので、許可申請をする前に農業委員会窓口で確認したところ、代わりに特別な書類は求めないとのこと。
 とはいえ自分の性格上、実際に許可が出るまで何か言われるだろうかとあたまの中がもやもやしていました。

 結果として何事もなく許可がおりたので良かったです。
 市町村によって必要書類が異なることがあるので、事前の確認を心掛けます。


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