広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
1、根抵当権の設定登記
個人事業主が金融機関から事業用の融資を受けるにあたり、自分が所有する不動産を根抵当権の担保にいれることがあります。
根抵当権の設定登記では、たとえば次のように①極度額、②債権の範囲、③債務者が必ず登記されます。
根抵当権設定
原因 年月日設定
極度額 金〇円
債権の範囲 銀行取引
債務者 A(個人事業主)
2、根抵当権の変更登記
(1)債務者の変更
個人事業主が法人成りする場合、金融機関から、この根抵当権の債務者を個人事業主から法人成り後の会社(たとえば株式会社A)に変更するよう話があります。
そうすると、次の登記をする必要があることはすぐ分かります。
根抵当権変更
原因 年月日変更
債務者 株式会社A
登記上、③債務者が変更されたことになります。
(2)債権の範囲の変更
しかし、①極度額と②債権の範囲は変更しなくて良いのでしょうか?
この点は金融機関に確認が必要です。
ただ、②債権の範囲は変更が必要と思ったうえで金融機関に尋ねるほうが良いです。
そもそも株式会社に法人成りするなら、債権者である金融機関の承諾のもと、その会社が個人事業主の債務を引き継ぎます。
この引継ぎ債務も「②債権の範囲」に含めて登記します。
たとえば次のとおりです。
根抵当権変更
原因 年月日変更
債権の範囲 銀行取引
年月日債務引受(旧債務者A)にかかる債権
債務者 株式会社A
赤文字の文言が必要かどうか、金融機関に確認する必要があります。
3、まとめ
以前、金融機関から「債務者が法人成りしたので根抵当権の債務者の変更登記をしてほしい」というご依頼がありました。
「それなら債務者の変更だな」と思い書類も用意したのですが、ふと「債権の範囲は?」と疑問が浮かびました。
担当者に尋ねると、果たして債権の範囲を変更する登記も必要とのことでした。
ご依頼の内容を言葉どおりに受けとめると「債務者の変更」だけの不十分な登記をしてしまったわけです。
相談や依頼は言葉どおりに捉えるのでなく、相手の意図を汲み取るのが大切だと思いました。
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