広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
相続登記などで不動産登記簿を確認すると、「買戻特約」の登記が残っている不動産を見かけることがあります。
1. 買戻権
買戻しは、売買契約と同時に行われる特約で、一定期間内であれば売主が代金などを返還して目的不動産を取り戻すことができる制度です。買戻しの特約は登記事項とされています。
買戻期間は契約で定めますが、最長10年です。
その期間内であれば、売主は買戻権を行使して不動産の所有権を買主から取り戻せます。その期間を過ぎると、売主は買戻権を行使できません。
私が担当した案件では、広島県が買戻権者として登記されているケースをよく見かけました。
2. 登記名義人は単独で抹消登記を申請できます
買戻期間が経過すると、登記名義人は、単独で「買戻し特約の抹消登記」を申請できます(※1)。
買戻権者から登記申請に必要な書類を取得する必要はありません。
3. 買戻特約抹消登記で実際に悩んだこと
・住所の記入は必要か
登記申請書には登記義務者(買戻権者として登記された者)の住所を記入する欄があります。
買戻権者が「広島県」の場合、広島県庁の所在地を書くのかなど悩みました。しかし、買戻権者が広島県の場合はその住所欄への記入は不要です。
・買戻し権者の住所変更登記が必要か
買戻特約の登記後、買戻権者が住所を変更している場合がありました。
買戻特約の抹消登記にあたり、買戻権者の住所変更登記をする必要があるかという疑問が生じました。
調べたところ、買戻権者の住所変更登記は不要です。買戻権者の住所は、買戻特約登記に記録された住所を記入すれば足ります。
4. おわりに
一般の方が日頃から登記簿を確認する機会は多くありません。
そのため、相続登記や売買による所有権移転登記などの際に、初めて買戻特約の登記に気付くことが少なくありません。
弊所では、買戻特約の抹消登記が可能な場合には、その内容をご説明したうえで、ご希望に応じて抹消登記の手続も承っています。
買戻特約の登記が残っていてお困りの方は、お気軽に弊所へご相談ください。
※1 不動産登記法69条の2
(公開日:2023年5月19日/更新日:2026年8月5日)
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