「相続登記をしたいのですが、費用はいくらかかりますか?」
よく寄せられるお問い合わせです。
それに対して、「不動産の評価額は分かりますか?」といつも確認させていただいています。
1、登録免許税
登記の申請を司法書士が本人の代わりに行う場合、登記の費用として「登録免許税」と「司法書士の報酬」が発生します。
「登録免許税」は法務局に支払う税金です。登記申請の準備の便宜上、この税金は、司法書士が本人の代わりに立て替えて支払い、登記が終わった後に本人に請求して支払ってもらうようになります。
そして、相続登記にあたり、この税金の額は、不動産の評価額に1000分の4(0.4パーセント)をかけて計算されます。
評価額は、毎年市町村から届く固定資産税の「納税通知書」に記載されています。最新年度の「納税通知書」に書かれた金額に1000分の4をかけると、おおよその登録免許税の額は分かります。
2、司法書士の報酬
司法書士の報酬の計算方法は、事務所によって異なります。
弊所では、評価額がいくらか、不動産の数、収集・調査する戸籍の量などを目安に計算しています。
そのため、正確な報酬額はケースごとで異なるので、実際に書類を集めてみなければお伝えするのが難しいです。
しかし、費用の概算については、不動産の評価額と個数のほか、相続人の人数などの概要を教えていただければできるだけお伝えするようにいたします。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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