【相続】長期相続登記等未了土地の通知

2022年11月29日 19時00分 相続・遺言

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 広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
 司法書士・行政書士の佐藤正和です。

 「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)

 長期間、「土地」の相続登記をせずにいると、こういう長いタイトルの通知が法務局から送られてくることがあります(「建物」ではありません。)。

 相続登記をしないで放置していると、さらに相続が発生して権利関係が複雑になって登記申請が難しくなります。だから相続登記を申請しましょう、という主旨の法務局からの案内です。

 通知を受け取る立場の人にとっては、ちゃんと土地の相続登記をしないといけないなと思うきっかけになります。
 しかし、長らく相続登記をしなかったのにはそれなりの理由があります。
 たとえば、土地の登記名義人が死亡したけど、法定相続人に当たる子どもがたくさんいて遺産分割がまとまらなかった。使い道のない土地なので、相続人が遺産分割に乗り気ではなかった、などです。

 名義を放置したまま関係者が高齢化すると、相続人の中には死亡したり、認知症などで判断能力が低下したりする方も出てきます。
 このような事情が発生してしまうと、相続登記は容易ではありません。
 名義人の子も死亡すればその配偶者や子(名義人の孫)と話合いをする必要がありますし、判断能力が喪失、低下してしまった法定相続人については、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があるからです。

 そういうややこしい事情が発生した後に上記の通知を受け取ったところで遅きに失します。

 私のもとにこの通知を持って相談に来られた方の中には、複雑な事情がすでに起こっているご相談があります。その場合には、次のようにご案内します。

・相続登記の費用がかさむこと
・時間もかかること(数か月では終わらない可能性大)
・成年後見人の選任にはその子ら関係者の理解を得るべきこと
・将来は相続登記の申請が義務化されること
・相続人申告登記について、など

 相続人が数十名で判断能力が怪しい方も何名かいるケースでは、上記の通知がきたから相続登記をしましょうというのは金銭的・精神的コストが半端なく、現実的でありません。
 ではどうすればよいか、そこをしっかり考えて相談者のお悩みに向き合うようにしています。

 相続土地国庫帰属法という法律も施行予定ですので、将来的にはこの法律の利用も提案できれば良いなと思っています。そのために、この法律もきちんと勉強しておく必要があります(関連ブログ「国が相続土地を引き取る」)。
 ええ、昨日のブログで触れたとおり、結局勉強が肝心です。
 相続土地国庫帰属法についてではありませんが、今日はこれから民事信託を勉強します。

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