広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士の佐藤正和です。
さて、備忘録です。
ある建物についている抵当権の登記を抹消したいというご依頼がありました。
抹消登記に必要な書類は依頼者さまが一式お持ちでした。もちろん登記原因証明情報(弁済証書)も。
登記原因証明情報には、登記の対象である物件(土地や建物)も記載されていなければいけません。
しかし大抵の場合、金融機関からその書類を受け取る時点では物件は記載されていません。
その場合、司法書士が書類受領後、プリンタを使って物件を記載します。
今回は金融機関から依頼者さま経由で私が書類をお預かりする前に、金融機関サイドで物件を記載してくれていました。
ところが、不安を感じたことが一点ありました。
建物の記載が「主たる建物」だけで、「附属建物」(物置など)がないのです。
結論からいうと、そのような記載で問題はないのですが、私が物件を記載するときはいつも「附属建物」まで詳細に記載します。
そのため普段見慣れない物件記載だったので、「『附属建物』の記載がないけど大丈夫だっけ?」などと勘ぐってしまいました。
上記の登記原因証明情報で、無事に登記は完了しました。
備忘録だと言いつつも、今まで通り惰性で附属建物まで記載しそうです。
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