【不動産登記Q&A】登記完了証とは
2021年09月03日 08時00分
不動産
1、登記完了証とは
不動産登記が済んだ後に「登記完了証」という書類が法務局から交付されます。
これは文字通り「登記が完了したことの証明書」です。
登記完了証は登記の申請をした方から発行を申し出なくても登記後に交付されるもので、手数料はかかりません。
この書類はどのような使い方があるでしょうか。
2、使う場面
ネットで検索すると「登記が済んだことが分かるだけで、わざわざ要らない」「廃止してよいのでは」という冷たい意見が散見されます。
しかし、オンラインで登記を申請した場合に交付される登記完了証は私の経験上次のような場面で使います。
①森林の名義変更届を市町村に提出する場合
土地の登記名義人がお亡くなりになった場合、相続登記をして相続人に名義変更をすることになります。さらに、相続した土地が「森林」のときは、森林法という法律に基づいて、森林の名義が変わった旨を市町村の担当課に届け出なければならないことがあります。
その届け出をする際に新しい登記名義人の名前を確認できる書類を付けて提出します。その書類は登記完了証のコピーで良いとする市町村があります。
この書類としては、登記完了証ではなく「登記事項証明書」(事後謄本・じごとうほん。登記が終わった後に法務局で取得した謄本)を付けることもできるのですが、これだと法務局に手数料を払わなければ取得できないので、登記完了証でも良いとしてくれる市町村では、無料の登記完了証のほうがお手軽です。
ただ、オンラインで不動産登記を申請した場合に交付される登記完了証のみ利用できることに注意すべきです。
オンライン申請ではなく書面申請の場合に交付される登記完了証には、被相続人の氏名・相続人の氏名が記載されません。
そのような記載がないと、誰から誰に名義変更(所有権移転)されたのかが分からないので森林届の添付書類として不十分です。
②農地の相続届を市町村の農業委員会に提出する場合
田や畑という「農地」を相続した場合、農地法に基づき、市町村の農業委員会に相続届を提出することが義務付けられています。
これについても誰がどの農地を相続したかがわかる書類を添付して提出する必要があるのですが、市町村によっては、事後謄本ではなく登記完了証でも良いとしてくれる自治体があります。
なお、前述①と同様にオンライン申請のみの登記完了証に限られます。
③新築建物の火災保険契約を結ぶ場合
建物を新築する場合、通常、建物表題登記→所有権保存登記→抵当権設定登記という登記をします。
火災保険契約の必要書類として、以上の一連の登記が終わった後の建物の謄本を提出するよう保険会社に求められます。
しかし、これらの登記ができあがるのに2週間程度かかるところ、そんなに悠長に待ってられない!という何らかの事情がある場合、保存登記以下の登記がまだでも、表題登記ができた後に交付される登記完了証でも良いといって対応してくれる保険会社もあります。実際、そのような経験をしました。ただし、登記完了証で良いかどうかは、保険会社によって対応が違うかもしれないので、担当者に確認するのが賢明です。
④評価証明書の代わりとして使える場合がある
同じ年度内に、ある土地を売買してAさん→Bさん→Cさんの順に所有権が移転する場合を思い浮かべてください。
Aさん→Bさんに所有権を移転する登記申請のとき、法務局に最新年度の評価証明書を提出する必要があります。
Bさん→Cさんに所有権を移転する登記申請のときも、基本的には同じです。
ただし、Bさん→Cさんに所有権を移転する登記申請のときには、Aさん→Bさんの所有権移転登記が完了した旨の登記完了証を提出すれば、最新年度の評価証明書は提出不要とされています(※1、※2)。
3、まとめ
以上、登記完了証について触れてきました。登記完了証は地味な書類ですが意外にも使いようがある書類で見方を変えれば役立つところがあります。
※1 登記申請書に「令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号の評価額を援用」と記載することで、登記完了証の提出自体を不要とする法務局もあるようです。
※2 「Aさん→Bさんの所有権移転登記申請」と、「Bさん→Cさんの所有権移転登記申請」がそれぞれ異なる年度に行われる場合には、このような扱いは認められません。基本通りに最新年度の評価証明書が必要です。
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