以前相続登記をさせていただいた方から、「不動産業者から『相続した不動産を売りませんか?』っていうダイレクトメール(DM)がたくさん届いたんですが、先生何か知らない?」と聞かれたことがあります。
相続手続きを通じて私が知ったことは個人情報なので、本人の承諾があるか、犯罪捜査への協力など特殊な事情がない限り、第三者に情報を伝えることはありません。
なので、そのような質問をされたときに、何のことやら事情がさっぱり分かりませんでした。
こんなDMが送られているということは、不動産業者がどこかで弊所への依頼者が相続登記をしたという情報を仕入れたのでしょう。
最近、気になってネットで調べてみると、法務局に行政情報の開示請求をして相続登記がされた不動産をリストアップして、さらにその不動産の登記情報を取得して現所有者の住所氏名も調べるという商売をしている人がいるようです。
その情報を不動産業者に売る「名簿業者」という存在です。
情報を得るために踏んでいる一つ一つの手続きに違法性はないように思えますが、「世の中いろんな商売があるんだなあ」と思いました。
なお、繰り返しますが、本人の承諾があるか犯罪捜査に協力するなどの高度の必要性がない限り、弊所が情報を漏らすことはありません。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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