【相続】相続分の放棄

2022年01月14日 08時00分 相続・遺言

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

1. はじめに
相続の仕事をしていると、よく似ているけど意味が違う言葉に出くわすことがあります。
「相続分の放棄」という言葉がそうです。

相続については「民法」という法律で基本的な定めがされているのですが、民法には「相続分の放棄」という用語は出てきません。

そのため司法書士の仕事で初めてこの用語に出合ったとき「何のことだろう?」と考え込みました。

よく似た用語に「相続放棄」というものがあるので「相続分の放棄は『相続放棄』の誤植ではないか」と疑いもしました。

2. 定義
しかし「相続分の放棄」が気になって専門書を調べてみると、きちんと意味が確立した用語として存在することを知りました。

ある著名な司法書士の方によると「相続分の放棄」とは「共同相続人が遺産に属する積極消極財産の全体に対して有する権利義務の包括的な割合持分を放棄し、遺産分割手続における自己の取得分をゼロとする一方的な意思表示」です。

複雑な言い回しで分かりにくいですが、ポイントは①積極消極財産の放棄、②一方的な意思表示という点です。

①の中の「消極財産」とは借金などの債務です。

②「一方的な意思表示」とは、他の共同相続人の承諾がなくてもその人の意思だけで放棄できるという意味です。この点で、相手の意思がないと成立し得ない「契約」とは異なります。

3. 相続放棄との違い
では「相続放棄」とはどこが違うのでしょうか?

決定的な違いは、借金の返済などの債務を逃れるうえで債権者の承諾が必要かどうかという点です。

具体的には、「相続放棄」だと債権者の承諾は不要なのに対して、「相続分の放棄」だと債権者の承諾が必要です。

先ほど「相続分の放棄」は「一方的な意思表示」であることに触れました。そうはいっても債権者の承諾は必要とされています。

4. 相続分の放棄についての私の思い出
私自身の経験では、家庭裁判所で作られた「遺産分割調停調書」の中に「相続分の放棄」をした旨の記載があるものに出くわしたことがあります。

司法書士が「相続分の放棄」がなされた遺産分割調停調書をもとに、法務局に相続登記を申請することはできるのでしょうか?

この問いについて参考となる記述が登記研究(という専門職向けの雑誌)にあります。

Aの相続人B、C及びDによる遺産分割協議が未了のままDが死亡し、その相続人がE及びFである場合において、Aの相続財産に関する遺産分割調停によりB及びCが手続きから排除され、Eが単独でA所有の不動産を取得することになったときは、Eは、その調停調書又は審判書を添付して、当該不動産について、所有権の移転の登記を申請することができる(登記研究819号189頁、質疑応答7977)。

私が経験した事案では「相続分の放棄」がなされた遺産分割調停調書を添付して相続登記を完了してもらえましたが、登記申請前に法務局との打合せが必要と私は考えています。

なぜなら、その登記申請に関して管轄法務局から「相続分の放棄とは何でしょう?」「(根拠になるべき民法にない用語なので)根拠はどこにあるのですか?」「次からは気を付けてください。」など、電話でご教示をしていただいたうえでの登記完了だったからです。登記申請をやり直せ(取り下げろ)と言われるのではないかと、どきどきしながら電話で受け答えしていました。

「気を付けてください。」と言われて気を付けようにも、その遺産分割調停調書を作ったのが私ではなくて面識のない弁護士だったので当方としてはどう気を付けろというのかと心中ぼやいた思い出があります。

ただ、登記申請前に法務局に相談することも大事な気を付け方だと思います。

もし法務局が事前相談でだめだと判断する場合、相続登記専用の遺産分割協議書を作り、関係当事者の理解を得たうえでその書面に署名押印してもらって法務局に提出するという方法が良いと考えています。

長くなりましたが、「相続分の放棄」が関係する相続登記のご相談も承っています。
末筆ながら、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



【2024(令和6)年追記】
次の先例を補足します。

1. 共同相続登記前に相続分の放棄があっても、共同相続人全員が各自の相続分に応ずる持分を取得した旨の共同相続による権利移転の登記をした後に、共同相続人の一部が「持分の放棄」を原因として持分移転の登記をすべきである(昭和6年10月3日民事第997号民事局長回答)。

2. 共同相続登記前に相続分の放棄があった場合においても、共同相続登記を省略した登記は受理できない(昭和16年11月20日民事甲第920号民事局長回答)。


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