【会社】定款認証の手数料の改定

2021年12月11日 10時00分 会社・法人

「【会社】定款認証の手数料の改定」の画像

こちらの記事は、株式会社の設立の際に公証人に支払う定款認証手数料について整理したものです。

1.定款の「資本金の額」に注意
定款に定める「資本金の額」により認証手数料が変わります。

「資本金の額」が
①100万円未満:3万円(※1)

②100万円以上300万円未満:4万円

③300万円以上:5万円
 

2.定款の「設立に際して出資される財産の価額」に注意
定款に「資本金の額」を定めていない場合、定款に「設立に際して出資される財産の価額」が定められていれば、その価額によって認証手数料は変わります。

その価額が
①100万円未満:3万円(※1)

②100万円以上300万円未満:4万円

③300万円以上:5万円


3.上記の1と2に該当しない場合
定款に「資本金の額」も「設立に際して出資される財産の価額」も定められていない場合、認証手数料は5万円です。

法務局のホームページでは、株式会社の設立登記申請書類のひな型として定款例が掲載されています。
こちらの定款例の第25条に「設立に際して出資される財産の最低額」が記載されています。この定めは「資本金の額」でも「設立に際して出資される財産の価額」でもありませんので、こちらのひな型通りの定款ですと認証手数料は5万円です。


(※1)令和6年12月1日の定款認証手数料の改定について
設立予定の株式会社の資本金が100万円未満で、次の3要件を満たすときは定款認証手数料は「3万円」から「1万5000円」になりました。
なお、定款に、「資本金の額」または「設立に際して出資される財産の価額」として100万円未満の金額が記載又は記録されていることを前提としています。

①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
③定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと

たとえば、個人が1人で資本金100万円未満の株式会社を設立しようと考えて、その方だけが発起人(会社の資本金を出資する人ぐらいの意味です)となって株式を全部引き受けて取締役もその人だけ、というケースです。

「資本金100万円『以下』」ではなく「資本金100万円『未満』」となっていることにも注意が必要です。
他にもいくつか注意点があります。上記の整理が会社設立の際の一助となれば幸いです。


広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら

本ブログ記事を含めた弊所ホームページの内容の無断転載は固くお断りします。