広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
1. 農地を相続したくないときは?|相続放棄・遺産分割・相続土地国庫帰属制度を司法書士が解説
農地の相続についてご相談をいただくことがあります。
農地の草刈りなどの管理を続ける必要があるため、地元に住む相続人が農地を相続するケースが少なくありません。
しかし、相続したものの利用予定がなく、耕作放棄地になってしまうという話を相続人の方からよく聞きます。
不要な農地を相続しない方法はないかというご質問もあります。
ご質問には、次の方法をメリット・デメリットを含めて説明しております。
2. 農地を引き継がない・手放すための主な方法
(1) 相続放棄
家庭裁判所で相続放棄申述という手続きを行います。
・メリット
相続放棄をすれば、農地を相続することはありません。
他の法定相続人と話合いをすることなく、相続放棄を望む方お一人の判断で相続放棄できます。
・デメリット
被相続人が亡くなったことを知ってから、原則として3か月以内に相続放棄をする必要があります。
預貯金や株式などの他の財産も相続できません。財産の一部のみの相続放棄ができないからです。
・私の業務経験
相続人が全員地元から離れているため、地元の農地を管理できる方がいないというケースがありました。相続人全員が相続放棄をするとどうなるか悩まれていたので、全員が相続放棄した後の説明をさせていただきました。
相続放棄をした方であっても、放棄時に現に占有していた相続財産については、一定期間、管理責任を負うことがあります(※1)。この点についてご相談者に説明しております。
(2) 遺産分割
他の相続人の間で遺産分割協議をする手続きです。
・メリット
自分は農地を相続しないが、預貯金や株式を相続するという遺産分割協議も可能です。
・デメリット
遺産分割協議によって農地を取得した相続人が、その後の管理を行うことになります。
遺産分割協議は、相続放棄と異なり、他の相続人との意見の一致が必要です。自分一人の判断ではできません。
・私の業務経験
遺産分割協議によって誰かが農地を取得するということは、他の相続人が農地を取得しないことと表裏一体です。
そのため農地を取得しない方が遺産分割協議のことを指して「相続放棄」と表現することがあります。
「相続放棄したい」という依頼をいただいた場合、上記の家庭裁判所で行う相続放棄をしたいのか、遺産分割協議をしたいのか、どちらの意味かを確認するようにしています。
確認すると、遺産分割協議の意味のことが多いです。
しかし、被相続人に多額の借金がある場合には、家庭裁判所で相続放棄をしたいという意味であることが多いです。通常、ご相談者は借金などの負の財産も相続したくないと考えているからです。
(3) 相続土地国庫帰属制度
遺産分割協議により相続人の誰かが農地を取得した後、相続土地国庫帰属制度を利用して農地を国に引き取ってもらうことも考えられます。
こちらの制度を利用するにあたっては、一定の要件が設けられているほか、手数料や負担金の納付も必要です。制度利用を考えられる際は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
3. まとめ
農地に限らず、不要な土地だけ放棄したいという悩みをよく聞きます。
不要な土地の処分に悩む方につけ込み、土地の引取りをうたって詐欺や高額請求を行う悪質業者も存在します。
不要な土地の処分方法でお悩みの方は、一人で判断せず、司法書士などの専門家へご相談ください。
※1 民法940条
(公開日:2021.9.30/更新日:2026.7.22)
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