【相続】遺産分割協議書作成の注意点|司法書士が経験を踏まえて解説

2026年08月10日 20時00分 相続・遺言

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

相続のご相談者の中には、ご自身で遺産分割協議書をあらかじめ作成されている方もおられます。
しかし、遺産分割協議書の内容を拝見すると、改善が必要な点に気付くことが少なくありません。

本ブログでは、遺産分割協議書を作成する際に気を付けたい点を、私の経験を踏まえて解説します。

1. どの財産についての遺産分割協議か
一般の方が作成されている遺産分割協議書では、遺産分割の対象となる財産が漏れていることがあります。
遺産分割協議から漏れている財産として、主に次のものを見かけます。

(1) 未登記建物・未登記増築部分
相続財産の中に、登記されていない建物(未登記建物)や、登記済建物に未登記の増築部分があることは珍しくありません。
しかし、未登記建物・未登記増築部分を見落として、それらを記載していない遺産分割協議書がありました。

この遺産分割協議書では、未登記建物・未登記増築部分について誰が取得するのかを確認できません。
そのため、未登記建物・未登記増築部分を取得する相続人を決めるために、あらためて遺産分割協議を行う必要が生じます。

このような見落としを防ぐため、固定資産評価証明書や課税明細書などを確認し、未登記建物・未登記増築部分がないかを確認することが大切です。

(2) 株式の未受領配当金
株式を所有していると、配当金を受け取る権利が発生することがあります。

そのため、被相続人が株式を所有していた場合、まだ受け取っていない配当金(未受領配当金)が存在する可能性があります。
また、被相続人が亡くなった時点では未受領配当金がなくても、その後に配当金が発生する場合があります。
しかし、未受領配当金が存在することに気付かないまま遺産分割協議をしているケースもありました。

未受領配当金についても、遺産分割協議によってそれを特定の相続人に取得させる場合には、遺産分割協議書に取得者を記載します。
株式と未受領配当金は別の財産です。遺産分割協議書は、それぞれの取得者がだれかが分かる内容で作成します。

信託銀行から送付された書類(未受領配当金領収証など)を確認したり、信託銀行に残高証明書の交付を請求したりするなどして、未受領配当金の有無を確認します。

(3) 出資金・還付金など
〇〇協同組合や〇〇信用組合などでは出資金が存在する場合があります。
また、自治体に納付した介護保険料などについて、納めすぎたお金(還付金)がある場合もあります。
これらの財産を見落とし、遺産分割協議書に記載されていないケースもありました。

各金融機関に問い合わせたり、自治体からの送付書類などを確認して財産を調査します。

2. 遺産分割協議書の記載の工夫
(1) 相続財産の漏れを防ぐための調査

どのような相続財産があるかは、相続人ご自身で調査するほか、依頼を受けた弊所が調査を行うこともあります。
相続人から事情を伺い、関係機関から資料を取得するなどして、相続財産の把握に努めます。

(2) 財産の漏れがあった場合の対策
しかし、現金などのように、すべてを把握することが難しい財産もあり、相続財産の漏れを完全になくせるとは限りません。

そこで、後から相続財産が判明した場合に備えて、次の例①から③のような条項を遺産分割協議書に記載することが考えられます。

①本協議書に記載のない財産が判明した場合、相続人Aが取得する
②本協議書に記載のない財産は、A及びBが法定相続分に従って、それぞれ2分の1ずつ取得する
③本協議書に記載のない財産は、別途協議をして取得者を定める

ただし「この条項があるから安心」と考えるよりも、遺産分割協議をする前に相続財産に何があるかをしっかり調査把握することが大切です。

3. まとめ
インターネット上にある遺産分割協議書のサンプルを参考にして書類を作成される方もおられます。

しかし、遺産分割協議書は、相続人や相続財産などの個別事情に応じて作成する要素が強い書類です。

当職が作成のご依頼をいただいた場合、相続人からの聴き取りや関係機関での調査を通じて、相続財産の把握に努めます。

そのうえで、各財産の取得者を決めていただきます。
そのため、依頼ごとに遺産分割協議書の内容が異なることは珍しくありません。

インターネット上のサンプルをそのまま使用すると、思わぬ財産の見落としなどが生じる可能性があります。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に作成を相談することもご検討ください。

(公開日:2026年8月10日)
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