広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
被後見人所有の不動産を売却する準備を進めています。
《登場人物》
親:Aさん(すでに死亡)
子:Bさん(被後見人)
後見人に選任されたとき、Bさん名義の不動産に何があるか調査しました。
その際にBさん所有分の名寄帳を閲覧しましたが、調査にあたり、それ以外の方法も取り入れたいと思う出来事が最近ありました。
仮に、Aさんが3個の建物の登記名義になっていたとします。
A・A・A(各建物がAさん名義)
Aさんが亡くなったため、相続登記でBさん名義にします。
B・B・B
上のとおり、通常、3個の建物がすべてBさん名義になります。
このたび遭遇したケースでは、一部の建物の相続登記が漏れていました。
各建物の登記名義が
B・B・A
となっている状況です。
相続登記で登記名義をAさんからBさんにするとき、相続の関係者が3個目の建物の相続登記をし忘れたようです。
なぜ相続登記漏れが起こったのでしょうか。
おそらく、相続の関係者が固定資産税課税明細書のみを見て相続登記を進めたのでしょう。
課税明細書に記載されるのは課税物件で、それを見るだけでは非課税物件の存在に気付かないからです。
名寄帳には非課税物件も記載されるので、相続登記漏れを防ぐため、私は名寄帳も確認しています。
以下、私自身注意が必要と思ったことです。
後見人に選任された後、所有者Bさんの名寄帳を調査したことでBさん名義の2個の建物の存在に気付くことはできました。
しかし、Aさん名義(正確には共有名義)のままの1個の建物の存在に気付くことができませんでした。
その存在を発見できたのは、Bさんから預かったAさんの権利証を調査したからでした。
もしAさんの権利証がなかったら、私も相続登記漏れに気付かなかったかもしれません。
存在に気付いた後、市役所で所有者がAさんになっている分の名寄帳を閲覧しました。そこには評価額から非課税物件と判断できる、所有者(共有者)Aさんの建物が記録されていました。
3個の建物は一緒に利用してこそ価値がある関係と捉えられたので、そのうち1個の建物の相続登記が漏れたままだと今後の売買に支障が出ると考えました。
当時の相続登記書類をBさんが保管されていたこともあり、Bさんに事情説明のうえ、その書類を添付して漏れていた相続登記を申請し登記名義をBさんにしました。
物件調査は、名寄帳の閲覧、権利証があればその確認、他にも考えられるやり方で念入りにおこなう必要があることを再認識する出来事でした。
(公開日:2025年12月2日)
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