【成年後見】後見登記事項証明書の取得

2021年10月19日 08時00分 成年後見

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 成年後見人に就任することが確定したら、初めに「後見登記事項証明書」を取得する準備にとりかかります。

 この書面は、金融機関や役所などに成年後見人になった旨の届出をするときに添付するものです。
 「私がこの通り成年後見人になりました」と証明するために使われます。

 この書面は、①東京法務局に証明書の交付申請書を郵送して上記証明書を返送してもらうか、②近くの法務局「本局」の窓口に行って交付請求するか、③オンライン請求のいずれかの方法により受け取ります。
 ②の「本局」というのは、支局や出張所では発行してもらえないということです。たとえば、福山や尾道の法務局は「支局」なので、発行してもらえません。

 また、他に注意したいのは、東京法務局以外の法務局本局では、郵送で交付請求ができないことです。
 たとえば、広島法務局本局や、岡山地方法務局本局に郵送で交付請求しても、証明書を発行してもらえません。

 後見登記事項証明書を扱う法務局のうち、福山から一番近いところは岡山地方法務局本局です。
 しかし、その窓口までいちいち行くわけにはいきません。
 そこで、①の方法、具体的には、証明書が欲しいときは東京法務局本局に交付申請書を郵送して、証明書を発行するよう請求しています。

 今まで、③のオンラインによる方法はしたことがありませんでした。
 カードリーダーを用意したり、申請の準備が面倒だと思っていたからです。
 しかし、調べてみると、マイナンバーカード、カードリーダー、専用のソフト(ダウンロードする)を準備できれば、簡単にできてしまうようです。

 オンラインが注目されるご時世ですから、次回からは後見登記事項証明書の取得についてはオンラインでやってみます。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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