先日就任した成年後見人として、今日は初めて被後見人の方とお会いしました。
重い認知症と聞いていたとおり、ご本人とは意思疎通が十分にとれない状況でした。
そのため、面談の際に同席していただいたケアマネージャーさんとお話をし、ご本人の生活の様子やお金の管理状況などを教えていただきました。
成年後見人は、ご本人に代わってその方の財産を管理する立場にあります。年間を通じてどのような収入・支出があるかを把握するために、ご本人の預金通帳や年金証書などの書類をお預かりすることになります。
お預かりした書類をもとに家庭裁判所に提出する報告書を作成するのですが、やはり、人様の財産にかかわることですから、自分の財布の中をチェックするときよりもずっと慎重に領収書やお金の流れを把握するよう意識してしまいます。
成年後見人の権限などは「民法」という法律に定められており、その第869条及び第644条によると、後見人は被後見人に対して「善良な管理者の注意」をもって、後見事務を処理する義務を負います。
「善良な管理者の注意」とは、より慎重な注意が求められる、という意味です。
自分の所有物であれば、周りに迷惑にならないなら、どうしようとも本人の勝手ですが、後見人はそれではいけないということです。そもそも人様の財産を扱う以上、当然、レベルの高い注意が払われるべきなのです。
収入支出の予定表などは、裁判所などから質問を受けてもきちんと収支の見込みの根拠を答えられるようにすべきものです。そうでなければ、「善良な管理者の注意」を払ったとはいえないでしょう。
そのようなことを考えながら裁判所への報告書を作成しているうちに、いつの間にか夜になっていました。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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