会社・法人の登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に書類を郵送することによって行います。
不動産登記と同様に、①申請書類一式を管轄法務局に郵送する方法と、②インターネット上で申請を行い、株主総会議事録や印鑑証明書などの添付書類については、管轄法務局に別途郵送する方法のどちらかが一般的です。
「管轄法務局」というのは、たとえば、福山市に本店がある会社であれば、福山市を管轄する広島法務局に登記を申請するという意味です。
私が司法書士になる前までさかのぼりますが、十数年前までは福山市の法務局でも商業登記を扱っていたので、福山市に本店がある会社の登記は福山の法務局に申請すれば良かったそうです。
しかし、今では商業・法人登記を扱う法務局の統廃合により、広島県内で商業・法人登記を扱うのは広島法務局の本局のみとなっています。
それでは、①申請書類(登記申請書+添付書類)を郵送する方法と、②オンライン申請+添付書類の郵送という方法とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
この違いは、「登記申請の受付年月日」の違いとして現れます。
すなわち、①では、法務局に申請書類が到達した日が「登記申請の受付年月日」となります。
これに対して、②では、オンライン申請をした日が「登記申請の受付年月日」となります。別途郵送した書類の到達日は、「登記申請の受付年月日」とはなりません。
どちらが良いかというと、司法書士が代理で登記申請する場合に限ると、②の方法でするのが普通だと思います。
さっさと申請を受け付けてもらうことに越したことはないからです。
では、「登記申請の受付年月日」がいつかが重要となってくるのは、どのような場合でしょうか?(続く)
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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