【会社登記】申請の方法 その2

2021年10月11日 08時00分 会社・法人

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(「申請の方法 その2」の続き)

 さて、「登記申請の受付年月日」が重要となってくる典型例は「会社設立」です。
 なぜなら、「会社設立の年月日」は、「登記申請の受付年月日」と同じ日だからです。

 たとえば、「会社設立の予定年月日」を、大安の令和3年10月14日にしたいとします。「会社の設立年月日」が大安以外になると、がっかりする方もおられるかと思います。

 インターネット上で設立登記を申請するのであれば、令和3年10月14日に法務局にオンライン申請して、書類等に問題がなければ、首尾よく「令和3年10月14日設立」という登記がされます。
 なぜなら、「登記申請の受付年月日」は、令和3年10月14日になるからです。

 しかし、オンライン申請ではなく郵送による登記申請をする場合で、令和3年10月14日に設立登記書類を赤色のレターパック(速達扱い)で郵送するときは、管轄法務局にレターパックが到着するのは早くても同月15日です。
 これだと「登記申請の受付年月日」は令和3年10月15日になり、「会社設立の年月日」を同月14日にすることはできません。「登記申請の受付年月日」と「会社設立の年月日」が同じ日でなくなるからです。

 「それなら14日に書類が法務局に到着するように、逆算して前日に出せばよいのではないか」という考えもできますが、郵便の集配時刻その他の郵便事情により、計算通りに書類が到達すると保証はできません。

 「登記申請の受付年月日」が大事になるのは、このような会社設立の場面に限りません。
 たとえば、特例有限会社から株式会社に移行する場合、「登記申請の受付年月日」(登記申請日)に移行したものとされます。
 
 「管轄法務局は遠くにあるし、登記申請は郵送でもできると聞いたから郵送で済ませよう」とだけ考えていると、思うように登記されないという落とし穴にはまります。
 気になることがあれば、専門家に頼るのが無難です。(終わり)

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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