【行政書士】著作権の手続き

2021年09月28日 08時00分 業務

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

行政書士は著作権に関する手続きを代理で行うことができます。
そのため行政書士の資格を持っている私にも著作権についてのご相談が寄せられます。

著作権についての仕事は登記業務とは進め方が著しく異なりますが、登記業務とは違う面白さがあります。

たとえば、本をペンネームで出版する場合、「そのペンネームを使っている人の実名は〇〇です」と、文化庁という役所で登録する手続きがあります。これを実名登録の手続きといいます。

その手続きにあたり「著作物の明細書」という書面を文化庁に提出します。
その書類の中に「著作物の内容又は体様」という項目があり、書籍の内容を200字から400字に要約して記載するようになっています。
本の内容をある程度理解しなければ書けないことなので私はざっと書籍に目を通したり、面白いなと思ったところは興味に任せて精読したりして内容の理解に努めます。

このように専門外の本を読んでいると新しい刺激が得られてやはり楽しいです。
自分の中に知識の境界線を勝手に設けて「これは私の分野ではないから分からない」と言って専門外の分野を切り捨ててしまうと、人生がわびしいものになってくるように思います。
しかし、難解な哲学書や理系の本であれば、文系頭の私には簡単には読みこなせないと思います。そこは要努力です。


【2024.7.26追記】
著作権の手続きについて不動産の登記申請と比べて申請の手順・方法等の点で面白いと思うことがあったので紹介します。

1、書類の提出前相談はメールでやりとりOK
「法務局」で不動産登記を申請する場合、書類を窓口に提出するかオンラインで申請するかのいずれかの方法によります。

(1)書類に不備がある場合の対応
法務局に登記申請した後、法務局に提出した書類に不備があると、ここを直すようにという補正の指示が担当の司法書士にされて司法書士はその指示に従って書類を直します。
一方、著作権に関する登録手続きをおこなう文化庁では、申請前に申請予定の事件の申請書や添付書類を担当課にメールに添付して送信することになっています(メールが送信できない場合FAX可。)。
話題が少し脱線しますが、先に挙げた「著作物の明細書」の中で「著作物の内容又は体様」を文章で書くようになっているため、本の内容を要約した文章を書き込んで申請前に文化庁担当者の方にメールで送りました。私はその文章を段落分けして作成していたところ「段落分けはしないように」という訂正を指示してもらいました。指摘をしてもらわないと気付かないこともあります。

(2)照会方法
登記のことに関して分からないことがあれば登記申請前に法務局に質問票(照会票)を書面で提出またはFAXして法務局からの回答を待ちます。メールを使うことはありません。
一方、著作権の手続きの場合、著作物の対象が文芸に関することであれば公益社団法人日本文藝家協会というように、各団体に手続きについて問い合わせることができます(※1)。

2、登記・登録を証する書面
法務局で登記が完了した場合、謄本を取得し確認することで登記ができたことを確認できます。不動産登記であれば「登記完了証」という書面を見ることでも登記完了を確認できます。
これに対して、文化庁で著作権についての登録が完了した場合「登録の完了について(通知)」という書面を受け取ることになります。

文化庁での著作権の手続きを通じて、法務局の手続きばかりやっていると、法務局でのやり方に頭が凝り固まってしまったように思いました。頭を柔らかくして色々な手続きに対応できるようにしたいものです。

※1 文化庁は著作権に関する申請書類の作成のための窓口訪問は受け付けていません。ご自身で申請書類を作成することが難しい場合、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することとなります。


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