広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
行政書士は著作権に関する登録手続きを代理で行うことができます。
そのため行政書士の資格を持っている私にも著作権についてのご相談が寄せられます。
著作権についての仕事は登記業務とは進め方が異なるので登記業務とは違う面白さもあります。
たとえば、本をペンネームで出版する場合、「そのペンネームを使っている人の実名は〇〇です」と、文化庁という役所で登録する手続きがあります。これを実名登録の手続きといいます。
その手続きにあたり「著作物の明細書」という書面を文化庁に提出します。
その書類の中に「著作物の内容又は体様」という項目があり、書籍の内容を200字から400字に要約して記載するようになっています。
本の内容をある程度理解しなければ書けないことなので、私は作品全体にざっと目を通したり特に重要と思われる記述を精読したりして内容の理解に努めます。
【2024.7.26追記】
著作権の手続きについて不動産の登記申請と比べて申請の手順・方法等の点で面白いと思うことがあったので紹介します。
1. 書類の提出前相談はメールでやりとりOK
法務局で不動産登記を申請する場合、書類を窓口に提出するかオンラインで申請するかのいずれかの方法によります。
(1)書類に不備がある場合の対応
法務局に登記申請した後、法務局に提出した書類に不備があると、ここを直すようにという補正の指示が担当の司法書士にされて司法書士はその指示に従って書類を直します。
一方、著作権に関する登録手続きをおこなう文化庁では、申請前に申請予定の事件の申請書や添付書類を担当課にメールに添付して送信することになっています(メールが送信できない場合FAX可。)。
話題が少し脱線しますが、先に挙げた「著作物の明細書」の中で「著作物の内容又は体様」を文章で書くようになっているため、本の内容を要約した文章を書き込んで申請前に文化庁担当者の方にメールで送りました。
私はその文章を段落分けして作成していたところ「段落分けはしないように」という訂正を指示してもらいました。このように指摘してもらわないと気付かないこともあります。
(2)照会方法
登記のことに関して分からないことがあれば登記申請前に法務局に質問票(照会票)を書面で提出またはFAXして法務局からの回答を待ちます。メールを使うことはありません。
一方、著作権の手続きの場合、著作物の対象が文芸に関することであれば公益社団法人日本文藝家協会というように、各団体に手続きについて問い合わせることができます(※1)。
2. 登記・登録を証する書面
(1)登記
法務局で登記が完了した場合、不動産の謄本(登記事項証明書)を取得し確認することで登記ができたことを確認できます。不動産登記であれば「登記完了証」という書面を見ることでも登記完了を確認できます。
(2)著作権
次の3つの確認方法があります。
①文化庁で著作権についての登録が完了した場合「登録の完了について(通知)」という書面が文化庁から郵送されてきます。
②文化庁の「著作権等登録状況検索システム」で登録状況をインターネット上で無料で確認できます。
③他にも著作権登録原簿の登録事項記載書類の交付を文化庁長官に請求し、その書類を確認するという方法もあります(ただし有料。)(※2)。
※1 文化庁は著作権に関する申請書類の作成のための窓口訪問は受け付けていません。ご自身で申請書類を作成することが難しい場合、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することとなります。
※2 参照規定
著作権法
(登録手続等)
第78条
4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
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