【行政書士】著作権の手続き

2021年09月28日 08時00分 業務

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 著作権と聞くと、「それに関する手続きを代理できるのは弁理士かな」と思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
 弁理士という資格の存在を知らない方もおられるかと思いますが、弁理士は知的財産の専門家です。

 しかし、行政書士も、著作権に関する手続き代理ができます。
 そのため、行政書士の資格を持っている私は、著作権についてのご相談もお受けします。

 著作権についての仕事は、登記業務とは進め方が著しく異なりますが、登記業務とは違う面白さがあります。

 たとえば、本をペンネームで出版する場合、「そのペンネームを使っている人の実名は〇〇です」と、文化庁という役所で登録する手続きがあります。これを実名登録の手続きといいます。

 その手続きにあたっては、「著作物の明細書」という書類を作って文化庁に提出しなければなりません。
 「著作物の明細書」という書類の中に、書籍の内容を200字から400字に要約して記載する欄があります。
 仮に著作物が小説であれば、どんなストーリーかなど、文庫本の裏表紙に書いてあることと似た内容をこの欄には記載します。
 本の内容をおおざっぱであっても理解しなければ書けないことなので、私はざっと書籍の内容に目を通したり、面白いなと思ったところは興味に任せて精読したりして内容の理解に努めます。

 このように専門外の本を読んでいると、新しい刺激が得られてやはり楽しいです。
 自分の中に知識の境界線を勝手に設けて「これは私の分野ではないから分からない」と言って専門外の分野を切り捨ててしまうと、人生がわびしいものになってくるように思います。

 しかし、難解な哲学書や数学の本だったら、こうやって読みこなせるのか、自問すると心もとないです。そこは要努力です。

 本を読むという営みは好奇心がなくなるとできなくなるものです。
 著作権のお仕事を通して、知らないことを知りたいという気持ちをずっと持っていたいと思いました。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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