【不動産】登記申請と国籍情報

2025年11月26日 20時00分 相続・遺言

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司法書士・行政書士の佐藤正和です。

1. 国籍の申出
令和8年10月5日以降、所有権移転登記、所有権保存登記を申請する場合、国籍の申出が必要です。外国人の不動産保有状況を把握するためです。
所有権以外(地上権、抵当権など)の登記では国籍記入は求められません。
なお、国籍は「登記事項証明書」(謄本)には記載されません。

2. 登記申請では「国籍を証する」書類が必要
「国籍を証する情報」が必要です。具体的には次のとおりです。

(1) 日本国籍を有する方の場合
・本籍地が記載された住民票の写しや戸籍の附票の写しなど
・相続人であることが分かる相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

相続に基づく所有権移転登記を申請する場合、従来から相続人の戸籍謄本または戸籍抄本を添付しており、それによって国籍証明ができます。したがって、このたびの改正によって追加で書類が必要となるわけではありません。

(2) 外国籍の方の場合
・外国籍又は地域が記載された住民票の写し
・旅券の写し及び日本語訳文
・在留カードの写し
・特別永住者証明書の写しなど

ご依頼者へのご案内の際には注意しようと思います。

公開日:2025年11月26日
更新日:2026年10月1日
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