【不動産】表題登記のみの建物の売買

2025年05月29日 18時00分 不動産

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

1.登記済み建物の売買登記のご依頼
建物の売買をする予定なのでその登記をしてほしいとのご依頼をいただきます。
建物について尋ねると「登記済み」とのこと。
「所有権移転登記」の手続きだと思いその登記に必要な書類などを説明します。

ですが、登記を調べてみて、所有権移転登記以外の登記も必要になることに気づくことがあります。

タイトルの「表題登記のみの建物」というものがまさにそうで、売買で登記名義を買主にする前に、売主名義で「所有権保存登記」という登記をする必要があります。

2. 所有権保存登記について思うこと
司法書士として注意を払うことの一つに「所有権保存登記」の費用があります。

「所有権保存登記」の費用は、通常は売主が負担します。
ただ、売主にとっては「所有権保存登記」が必要だということ、その登記費用も発生するということは思ってもいなかったでしょう。

だからといって「所有権保存登記」を省略することはできません。

登記費用の負担については、売主・買主の合意で「所有権保存登記の費用は買主が負担する」とすることもあります。
先に触れたとおり通常は売主負担ですが、どちらが負担するかは当事者の合意で定められます。
買主負担という合意をされるのであれば、私はその合意に沿う内容で売買契約書を作成します。

3. 最後に
売買で不動産の名義を変更したい場合では「登記済みの建物か」「(登記済みの建物ならば)表題登記だけの建物か、それとも所有権保存登記もされている建物か」で必要な登記手続きが異なります。

司法書士は該当する建物の登記について調査したうえで踏むべき手順をご案内します。手続きに迷うことがございましたら司法書士にご相談ください。


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