広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
相続の備忘録です。次の事案です。Aさん死亡についてCさんに相続権があるでしょうか。
【問1】
①B(Aの実子でない)がAの養子になった
↓
②CがBの子として出生
↓
③B死亡
↓
④A死亡
CはAを相続(代襲相続)するでしょうか?
【問2】
①CはBの子として出生
↓
②B(Aの実子でない)はAの養子になった
↓
③B死亡
↓
④A死亡
CはAを相続(代襲相続)するでしょうか?
【答え】
問1:代襲相続します(民法887条2項本文)。※CがAを殺害したなどの特殊事情を除きます。
問2:代襲相続しません(同ただし書)。
【理由】
養子縁組前の子(問2のC)は、Aの「直系卑属」(民法887条2項ただし書)ではないからです。
なお、養子縁組前に出生したが被相続人の直系卑属である者について代襲相続を認めたケースとして大阪高判平成元年8月10日判決があり注意が必要です。
相続に関する法律は過去何度か改正されており、昔は養子縁組前の子は代襲相続できたのかなと今までの改正経緯を調べました。
民法887条2項ただし書の条文明記は昭和37年民法改正によるもので、それより前の法律では条文上明らかでなく、それゆえ代襲相続できるかどうか解釈が分かれていたそうです。
めったに遭遇する事案ではありませんが、今後もよく注意します。
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