【成年後見】4人目の後見人に選任されました

2022年09月15日 19時00分 成年後見

「【成年後見】4人目の後見人に選任されました」の画像

 タイトルの通り、4人目の成年後見人に選任されました。

 3人目まではリーガルサポート広島から「後見人をしませんか?」という打診を受諾して後見人をさせていただいています。そのような打診前の段階で家庭裁判所に成年後見申立てを行うという手続きがあるのですが、私はその手続きには関与していませんでした。

 このたびの4人目の方は、申立手続きの段階から私が関与しています。「佐藤さん、後見人やってくれない?」と申立人から直接依頼をいただいた事案で、リーガルサポート広島からの依頼ではありません。申立書類も私が作成しており、書類作成に必要な関係者からの聴き取りや通帳などの書類収集も私がしています。
 その点で、成年後見制度利用に至った背景やご本人(被後見人)の様子もすでに把握できているので、後見人になり次第スムーズに本人支援のための活動に移行できます。

 まず行いたいのは、入所施設の利用料の支払いです。
 親族から成年後見申立てのご相談を受けた時点では、まだご本人の普通預金残高にゆとりがあり、そこから関係者がお金を引き出して施設利用料の支払いに充てていました。
 しかし、申立てから後見開始の審判がおりるまでの数か月の間に普通預金の残高がどんどん乏しくなり、利用料への工面が難しくなってしまいました。
 ご本人は定期預金もお持ちなので、それを解約して払い戻されるお金を利用料に充当できれば良いのですが、後見人がまだ選任されていない状態では定期預金の解約は金融機関が断ります。

 こういう場合は「家庭裁判所の審判前の保全処分」という法的手段で定期預金を解約する選択肢があるものの、この事案は後見相当か保佐相当か微妙なケースでした。それゆえ、家庭裁判所に審判前の保全処分の利用についてお伺いを立てても「後見か保佐かはっきりしないと」と、その利用に難色を示されてしまいました。

 結局、そのような法的手段で解決しようとするのではなく、施設に利用料の支払いを待ってもらうことになりました。
 そのような施設の善意に甘えてばかりはいられないので、利用料は真っ先に支払います。

 他にも、これからの支払い計画をどう立てていこうかなど検討すべき課題をいくつか抱えるちょっと悩ましい事案です。
 ご本人の親族から期待されて後見人をさせていただくわけですから、その期待に応えられるよう地道に活動して参ります。

 ☆ブログランキングに参加中☆

 にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 にほんブログ村

 ↑クリックしていただけるととてもうれしいです!

 広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
 TEL084-994-0454
 お問い合わせはこちら!