「登記簿上住所をAからCに変更の登記を受けた所有権登記名義人が登記義務者となる登記につき、住所をAからB、Cと順次移転したことを証する市町村長の証明書及び旧住所Bを記載した印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)を添付して申請があつた場合には、当該申請は便宜受理してさしつかえない」(昭和41年1月22日民事甲283)
※先例の引用に不正確な箇所がありましたので内容を修正しました。
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