【不動産】土地の一部に地上権を設定すること

2022年08月05日 18時00分 不動産

「【不動産】土地の一部に地上権を設定すること」の画像

広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

土地の一部に地上権を設定することについて備忘のため残しておきます。


1. 土地の一部への地上権設定「契約」の可否
土地の一部のみへの地上権設定契約は可能です。


2. 土地の一部への地上権設定「登記」の可否
上記1のとおり土地の一部に地上権設定契約は可能として、それを登記できるでしょうか。
→前提として、当該一部の土地について分筆登記をする必要があります(※1)。


3. 土地の一部に地上権を設定し、土地の分筆登記をしないまま地上権設定登記をした場合
結論として、このような登記は避けるべきです。

理由は次のとおりです。
分筆登記をしないまま地上権設定登記をすれば、実際には土地の一部にしか地上権を設定していないのに、登記上は土地全体に地上権が及んでいることになります。
地上権者(Aさん)と土地所有者(Bさん)との間ではそれで問題ないのかもしれません。
しかし、第三者(Cさん)が地上権を売買や贈与で譲り受けた場合、その第三者(Cさん)は土地全体の地上権を土地所有者(Bさん)に主張できるかという問題が起こります。
トラブル予防のため、分筆登記をしないまま土地全体の地上権設定登記をすることは避けるべきです。


4. 最後に
分筆登記に関する手続は土地家屋調査士の業務です。
土地の一部の地上権について考える場合、土地家屋調査士に相談して分筆登記にかかる費用や時間などについて理解しておくことが大切です。
弊所では土地家屋調査士の紹介もさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

※1 これは「土地の平面を使用する通常の地上権」にあてはまります。「地下を対象にする地上権・空間を対象にする地上権」(区分地上権)は分筆登記を経ることなく設定登記が可能です。


(公開日:2022年8月5日/最終更新日:2025年7月17日)
ブログ記事は業務の参考として作成しております。内容に関し一切の責任を負いかねますのでご自身の責任でご利用ください。
本ブログの文章は著作権により保護されています。無断での使用は固くお断りします。


広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら!