1、例
ある不動産の所有者登記名義人の記載例(要約したもの。以下同じ。)
〇〇郡〇〇町〇〇 持分2分の1 A
〇〇郡〇〇町〇〇 持分2分の1 B
Bが自らの持分2分の1を放棄すると、その持分はAに移転します。これによりA単独名義になります。
2、市町村合併
平成〇〇年、〇〇町は△△市に合併されました。
したがって、上記の持分移転登記をした結果、登記記録は次のとおりになります。
〇〇郡〇〇町〇〇 持分2分の1 A
△△市〇〇町〇〇 持分2分の1 A
Aは、市の合併前に持分2分の1の登記をして、合併後に残り2分の1の登記を備えたので、住所の記載が異なって記録されます。
3、「〇〇郡〇〇町〇〇」の住所変更登記の要否
BからAへの持分移転登記の前提として、Aの古い住所「〇〇郡〇〇町〇〇」の変更登記を要するか。
→不要です。
ここでいう「不要」の具体的意味は、やってもやらなくても良いということです。
あえて住所変更登記をしてから持分移転登記をした場合の登記記録は次の通りです。
△△市〇〇町〇〇 持分2分の1 A
△△市〇〇町〇〇 持分2分の1 A
住所の記載がそろうので、すっきりします。
なお、住所変更登記の申請をするなら市区町村長発行の変更証明書を添付します。
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