「どこの誰だか分からない人が所有権の登記名義人になっている土地の固定資産税をなんで私が支払わなければいけないのか?」という相談をきっかけにいろいろと調べると、地方税法343条5項というのがあることを知りました。
地方税法343条
5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
市町村は、相当な努力を尽くして戸籍等を調査しても固定資産の所有者が不明な場合、使用者を所有者とみなしたうえで固定資産税を課税できる、ということです。
所有者不明不動産の固定資産税の徴収は諦めても良いのでは?と思ってしまいましたが、そういうわけにはいかないのでしょう。所有者不明不動産がたくさんあるのにそこから税金を徴収できないというのでは、国や自治体にとってはもったいないことなのだと思います。
司法書士は税理士ではないので税務相談には応じられませんが、司法書士業の周辺知識として覚えておきます。
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