【成年後見】被後見人の医療行為の同意と戸籍の取寄せ

2021年11月28日 08時00分 成年後見

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 昨日のブログ記事に関係します。
 被後見人に手術などの医療行為が必要となった場合、被後見人本人に親族がいないときには、成年後見人は同意権がない旨を追記したうえで医療行為の同意書にサインするという方針でいます。

 この「親族がいない」かどうかについては、戸籍を取り寄せて確認する必要があると考えています。

 戸籍の取寄せについて成年後見人が市町村に請求できるのかどうか気になったので調べたところ、以下の先例がありました。

「成年後見人から、成年被後見人の生存中に、同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合、当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する『戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合』には該当しないことから、請求に応じることはできない。

 ただし、当該請求理由が、成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって、直系の親族はいないことの確認に加え、兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等、当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは、正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」(平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課)

 下線部のところが大切です。

 蛇足ですが、ブログが100記事になりました。100記事まで毎日投稿することを目標にしていたので、目標を達成したことになります。
 これからは少しペースを落としてブログを更新させていただきますが、その分、内容に富む情報発信を心掛けます。

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