広島司法書士会福山支部で行われている成年後見の勉強会に参加してきました。
私が担当する案件を通して、身寄りがない被後見人に手術が必要となったときに誰が手術の承諾書にサインをするかという疑問を抱いていました。
そのことについて、勉強会に参加されたベテランの司法書士の方から、得心できるアドバイスをいただきました。
手術を担当する医師や病院としては、医療行為の承諾書に被後見人に近しい人がサインをしない限り医療行為をするわけにはいきません。
そのため、成年後見人としては被後見人の生命のためにサインをするものの、「追記」というスタイルで「成年後見人に承諾権はない」旨を書いておくという方法です。
そんな追記をしてしまうと、もはや「承諾」とはいえないように思えるのですが、サインを求めてくる医療機関に対する苦肉の対応だと理解しています。
今後はこのような方法を取り入れます。
ご教示していただいた先生方、ありがとうございました。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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