後見の仕事として、被後見人が入所している施設に行ったり、本人の年金などの手続きをするために年金事務所や役所に行ったりします。また、関係機関に電話をしたり郵便を送ったりもします。
こういう交通費や通信費は「後見事務に必要な費用」にあたるので、成年後見人が負担するのではなく本人の財産の中から支払われます。
車での移動や通信の頻度は必要に応じて行うものなので、費用の額は月によってばらばらです。
月末になると、その月にかかった交通費がいくらか計算してその金額を被後見人本人の口座から引き出すようにしています。
後見の仕事を始めたばかりの頃は、「裁判所に目を通してもらってからお金を引き出さないとマズいのでは?」と考えたことがありました。しかし実際にはそのようなことはなく、裁判所の許可や審判を得ることは不要です。
ただ、注意すべき点は交通費や通信費の計算根拠をきちんとメモして残しておくということです。
金額が過大だと、家庭裁判所に定期報告した際に、なぜその金額になるのか説明を求められます。お金の使い込みがないかどうか調べるためです。
車の交通費の計算については、①1リットルあたりのガソリン代と移動可能な距離、②入所施設や役所などの関係機関と事務所との間の距離をメモして、1月あたりの交通費を計算しています。そして、その金額分を本人の口座から出金させていただいています。
この計算の仕方は後見人によって異なるようですが、金額について裁判所に納得してもらえる説明ができるようにするのが大切です。
細かい計算を伴うものの、後見人になってからガソリン代が上昇しているというニュースに敏感になりました。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら