先日、ある方から建設業の許可についてのお問い合わせがありました。
ある株式会社が新たに建設の仕事を始めたいというのです。
この場合、①会社の事業目的に建設業の許可を加える変更登記をして、それから②県で建設業の許可手続きを経ることになります。
①も②も、本人が自分ですることが難しい場合には、代理をたてて手続きをしてもらうことが可能です。
その代理人は、①については司法書士、②については行政書士、ということになります。
私は司法書士、行政書士両方の資格を持っているので、①も②も両方の代理をしようと思えばできます。
しかし、①はできるにしても、②は躊躇します。
なぜなら、私は司法書士がメイン業務で、行政書士の仕事は農地法の届出、著作権などの特定分野の業務に限定しているからです。建設業は扱っておらず、手続きに不慣れです。今後も取り組む予定はありません。
行政書士の業務分野は、司法書士に比べてとても広いです。専門性の高い建設業の分野に手を出すなら、建設業の手続きに特化するぐらいの意気込みがないと務まらないと私は考えます。
上記のお問い合わせのときには、私がすべてやりますよ、と言えると格好が良かったのでしょうが、それは安請け合いというものだと考えています。
建設業については、他の行政書士を紹介させていただくつもりです。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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